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家族出産育児一時金

〜サラリーマンや公務員の奥さんが、出産したときにもらえる一時金〜

出産した女性が被保険者本人(=保険加入者本人)ではなく、被扶養者の場合に支給されるのが「家族出産育児一時金」です。(国民健康保険では、この制度はありません。)

例えば、ご主人がサラリーマンで会社の健康保険に加入していて、奥さんが専業主婦あるいはパートで働いている場合がこれにあたります。(パートの場合は、収入制限あり)
ご主人が被保険者本人で、奥さんが被扶養者にあたるわけです。

支給額は、勤務先によっても多少の違いがありますが、通常、出産した子供1人につき30万円で、2人のときは60万円となります。
この一時金の受給条件は「出産育児一時金」とまったく同じになっています。

出産育児一時金と異なる点として、以前は奥さんが出産する前に、ご主人が死亡したときは受給できませんでした。

しかし、現在では、兄や両親の扶養家族であることの手続きをしておけば、受け取ることができます。

なお、出産育児一時金と家族出産育児一時金の、両方を受け取ることはできません。たとえ、過去に健康保険に加入していて、両方の受給資格があても、必ずどちらか一方だけの受給となります。

通常は、出産育児一時金の受給資格がないときに、家族出産育児一時金を受け取るのが一般的です。
<家族出産育児一時金>
請求先 ・会社の健康保険の場合
  ・・・会社を管轄している社会保険事務所or健康保険組合
・公務員の場合・・・共済組合
請求人 ・被扶養者本人
必要書類 ・家族出産育児一時金請求書
・健康保険証
・母子健康手帳
・印鑑

・次ページ →認知届

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