HOME>出産・養子縁組の届出>家族出産育児一時金 家族出産育児一時金〜サラリーマンや公務員の奥さんが、出産したときにもらえる一時金〜例えば、ご主人がサラリーマンで会社の健康保険に加入していて、奥さんが専業主婦あるいはパートで働いている場合がこれにあたります。(パートの場合は、収入制限あり) ご主人が被保険者本人で、奥さんが被扶養者にあたるわけです。 支給額は、勤務先によっても多少の違いがありますが、通常、出産した子供1人につき30万円で、2人のときは60万円となります。 この一時金の受給条件は「出産育児一時金」とまったく同じになっています。 出産育児一時金と異なる点として、以前は奥さんが出産する前に、ご主人が死亡したときは受給できませんでした。 しかし、現在では、兄や両親の扶養家族であることの手続きをしておけば、受け取ることができます。 なお、出産育児一時金と家族出産育児一時金の、両方を受け取ることはできません。たとえ、過去に健康保険に加入していて、両方の受給資格があても、必ずどちらか一方だけの受給となります。 通常は、出産育児一時金の受給資格がないときに、家族出産育児一時金を受け取るのが一般的です。
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