HOME>出産・養子縁組の届出>認知調停の申立 認知調停の申立〜実の父親がなかなか子供を認知してくれないとき〜多くの場合、すでに妻子がいたり最初から、認知するつもりがないケースがほとんどです。 母親と子供の将来を考えて、父親としての責任と義務を負わせる制度が、家庭裁判所に提出する「認知調停の申立」の制度です。この申立による認知は、 ”強制認知”と呼ばれています。 逆に父親が、自主的に子供を認知することを”任意認知”といいます。 この申立があると、家庭裁判所では親子関係を調査した上で、認知の調停がおこなわれます。この調停は、家庭裁判所の調停委員が、関係者の間に入り公平な立場で、認知について合意できるよう調整するものです。 しかし、父親からの反論により認知の調停がうまくいかない場合は、再度、家庭裁判所において、審判を下してもらうことになります。 この審判により、認知が確定した場合、父親は10日以内に裁判所から交付された、確定証明書と審判の謄本と一緒に認知届を、届出なければなりません。 もし、10日以内に、父親から届出がない場合は、母親の側でも届出できることが認められています。 届出が受理されると、認知の事実は子供が生まれた時点に、さかのぼって有効となり、父親の名前が子供の戸籍に明記されます。 さかのぼって有効とは、子供が生まれた時点ですでに認知されていたと、みなすことです。 なお、父親か母親が死亡していても、その死亡から3年以内であれば、認知調停の申立や審判による判断を、家庭裁判所に下してもらうことができます。
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