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認知調停の申立

〜実の父親がなかなか子供を認知してくれないとき〜

未婚のまま子供を生んだ場合に、実の父親が素直に、自分の子供であると認めることは、なかなか難しいのが現状です。

多くの場合、すでに妻子がいたり最初から、認知するつもりがないケースがほとんどです。

母親と子供の将来を考えて、父親としての責任と義務を負わせる制度が、家庭裁判所に提出する「認知調停の申立」の制度です。この申立による認知は、
”強制認知”と呼ばれています。
逆に父親が、自主的に子供を認知することを”任意認知”といいます。

この申立があると、家庭裁判所では親子関係を調査した上で、認知の調停がおこなわれます。この調停は、家庭裁判所の調停委員が、関係者の間に入り公平な立場で、認知について合意できるよう調整するものです。

しかし、父親からの反論により認知の調停がうまくいかない場合は、再度、家庭裁判所において、審判を下してもらうことになります。

この審判により、認知が確定した場合、父親は10日以内に裁判所から交付された、確定証明書と審判の謄本と一緒に認知届を、届出なければなりません。

もし、10日以内に、父親から届出がない場合は、母親の側でも届出できることが認められています。

届出が受理されると、認知の事実は子供が生まれた時点に、さかのぼって有効となり、父親の名前が子供の戸籍に明記されます。

さかのぼって有効とは、子供が生まれた時点ですでに認知されていたと、みなすことです。

なお、父親か母親が死亡していても、その死亡から3年以内であれば、認知調停の申立や審判による判断を、家庭裁判所に下してもらうことができます。
<認知調停の申立>
申立先 ・相手方(父親)の住所地の家庭裁判所
申立人 ・認知を求める子供orその直系卑属or法定代理人
必要書類 ・認知のための家事調停申立書
・父親と子供の戸籍謄本
・印鑑
費用 ・印紙代1200円、通信用切手代(裁判所によって違いあり)

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