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特別養子縁組申立

〜普通の養子縁組より、強い関係を結ぶ特別養子縁組〜

普通の養子縁組とは別に、養子となる子供と両親との関係を解消して、養親との間の親子関係を重要視するのが「特別養子縁組申立」の制度です。

養子になる子供は、手続きを踏んで実の両親の戸籍から、完全に離れて養親の戸籍に入るため、法律上、親子関係は消滅します。つまり、両親の扶養義務や相続の権利もなくなります。

戸籍上の記載でも、本当の実子のように表記され、養子であることがわからないようになっています。ただし、身分事項欄に”民法による裁判確定”の表記がされ、これによって特別養子であることがわかります。

普通の養子縁組の場合は、戸籍にはっきりと養子であることが、明記されます。

特別養子縁組では、まず、家庭裁判所に特別養子縁組の申立を提出して、許可を取る必要があります。

実の両親との親子関係を解消するため、以下の条件が満たされる場合のみ、特別養子が認められます。


 1)養親が結婚していて、夫婦2人とも養親になること
 2)養子になる子供が6才未満であること(事実上、6才未満から養育していた
   ことが認められた場合は、8才未満
 3)養子の実の両親が同意していること
 4)養親の2人とも成人していて、少なくとも一方は25才以上であること
 5)実の両親の経済状態、家庭環境などが、著しく子供の養育に悪影響を
   与える場合


申立後に、家庭裁判所から審判による許可がおりたら、その次に市区町村の戸籍課に「特別養子縁組届」を提出します。

このとき、家庭裁判所の審判書の謄本と確定証明書を添付して、許可がおりた日から10日以内に届出をする必要があります。
<特別養子縁組申立>
申立先 ・養子の住所地の家庭裁判所
申立人 ・養親となる夫婦
必要書類 ・特別養子縁組申立書
・養親、養子、養子の実の両親の戸籍謄本(法定代理人がいる場合は、同様に戸籍謄本が必要)
・申立人の住民票
・養親の印鑑
費用 ・養子1人につき800円の収入印紙代
・通信切手代(裁判所によって違いあり)

・次ページ →養子離縁届

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