HOME>出産・養子縁組の届出>特別養子縁組申立 特別養子縁組申立〜普通の養子縁組より、強い関係を結ぶ特別養子縁組〜養子になる子供は、手続きを踏んで実の両親の戸籍から、完全に離れて養親の戸籍に入るため、法律上、親子関係は消滅します。つまり、両親の扶養義務や相続の権利もなくなります。 戸籍上の記載でも、本当の実子のように表記され、養子であることがわからないようになっています。ただし、身分事項欄に”民法による裁判確定”の表記がされ、これによって特別養子であることがわかります。 普通の養子縁組の場合は、戸籍にはっきりと養子であることが、明記されます。 特別養子縁組では、まず、家庭裁判所に特別養子縁組の申立を提出して、許可を取る必要があります。 実の両親との親子関係を解消するため、以下の条件が満たされる場合のみ、特別養子が認められます。 1)養親が結婚していて、夫婦2人とも養親になること 2)養子になる子供が6才未満であること(事実上、6才未満から養育していた ことが認められた場合は、8才未満) 3)養子の実の両親が同意していること 4)養親の2人とも成人していて、少なくとも一方は25才以上であること 5)実の両親の経済状態、家庭環境などが、著しく子供の養育に悪影響を 与える場合 申立後に、家庭裁判所から審判による許可がおりたら、その次に市区町村の戸籍課に「特別養子縁組届」を提出します。 このとき、家庭裁判所の審判書の謄本と確定証明書を添付して、許可がおりた日から10日以内に届出をする必要があります。
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