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養子離縁届

~養子縁組した親子関係を解消する手続き~

養子縁組した親子が、月日が過ぎてうまくいかなくなるケースは、よくあるものです。そして、これ以上養子縁組の関係を続けることが、困難だと判断した場合は、養子縁組を解消することができます。

これには、普通養子縁組と特別養子縁組の、2つのケースがあります。

まず、普通養子縁組の場合は、お互いに協議の上合意して「養子離縁届」を、市区町村に提出して受理されれば、その時点で養子縁組は解消されます。

養子が15才未満のときは、養子の法定代理人となる人の同意が必要となります。

しかし、どちらか一方が同意しないときは、家庭裁判所に「養子離縁の調停申立書」を提出して、調停してもらうことになります。

この場合、離縁が認められるのは、3年以上行方知れずになっていたり、親への扶養義務をはたしていないなど、正常な養子縁組関係がない場合に限られています。

つまり、双方の合意がある場合は、養子離縁届だけを提出すればよいのですが、一方が同意しない場合は、離縁のための明確な理由を、家庭裁判所に認めてもらう必要があるのです。

なお、すでに死亡した養親と離縁したい場合も、同じく家庭裁判所に申立が必要になります。

次に、特別養子縁組の場合は、双方の協議や訴訟による離縁は、認められていません。必ず、家庭裁判所に申立するのが大前提になっていて、家裁の調査で、養子のための離縁が必要であると、明解な理由があったときのみ、審判によって許可されます。

この申立が認められると、養子であった人は、実の両親の戸籍に戻り、元の親子関係が復活します。当然、相続の権利や扶養義務も復活することになります。
<養子離縁届>
届出先 ・養親と養子の本籍地or住所地の市区町村の戸籍課
届出人 ・養親か養子(養子が15才未満の場合は、法定代理人)
必要書類 ・養子離縁届
・届出先に本籍がない人の戸籍謄本
・調停離縁の場合・・・調停調書の謄本
・審判離縁の場合・・・審判書の謄本と確定証明書
・判決離縁の場合・・・判決書の謄本と確定証明書
・養子が15才未満の場合・・・法定代理人であることの証明書
・双方の印鑑

*すでに死亡した養親と離縁するときは、協議離縁のときは、2人の成人の署名、捺印が必要です。
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