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養子縁組許可申立

〜未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可が必要〜

子供がほしくても、なかなか子供ができない夫婦は意外と多いものです。こんな夫婦が、まだ成人していない未成年者を養子にするのが「養子縁組許可申立」の制度です。

まず、家庭裁判所に養子縁組許可申立を行ない、許可を得ることが必要です。家庭裁判所はこの申立を受けて、養子となる人、養子の実の両親、養親となる人の家庭環境を、調査したり意見を聞いて判断します。

申立が認められると、家庭裁判所から養子縁組許可審判書が、発行されますので「養子縁組届」と一緒に市区町村の戸籍課に提出すると、正式に養子縁組が成立します。

養子縁組では、申立本人の孫や再婚する配偶者の子供、孫を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要で、養子縁組の届出だけでよいことになっています。

また、養子になる人が15才未満の場合は、実の両親の承諾が必要で、15才以上であれば、本人の意思で養子を拒否することもできます。

*子連れで再婚したとき
再婚する相手にすでに子供がいる場合は、婚姻届と同時に養子縁組届も提出すれば、再婚相手の子供との間に、正式な親子関係ができます。これによって、同じ姓を名乗ることができます。
ただし、子供が15才以上で、本人が拒否すれば養子とすることはできません。
<養子縁組許可申立>
申立先 ・養子の住所地の家庭裁判所
申立人 ・養親と養子(養子が15才未満の場合は、法定代理人)
必要書類 ・養子縁組許可申立書
・養親と養子の戸籍謄本(法定代理人がいる場合は、同様に戸籍謄本)
・養子の住民票
・養親の印鑑
費用 ・養子1人につき800円の収入印紙代
・通信切手代(裁判所によって違いあり)

・次ページ →特別養子縁組申立

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