HOME>出産・養子縁組の届出>養子縁組許可申立 養子縁組許可申立〜未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可が必要〜まず、家庭裁判所に養子縁組許可申立を行ない、許可を得ることが必要です。家庭裁判所はこの申立を受けて、養子となる人、養子の実の両親、養親となる人の家庭環境を、調査したり意見を聞いて判断します。 申立が認められると、家庭裁判所から養子縁組許可審判書が、発行されますので「養子縁組届」と一緒に市区町村の戸籍課に提出すると、正式に養子縁組が成立します。 養子縁組では、申立本人の孫や再婚する配偶者の子供、孫を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要で、養子縁組の届出だけでよいことになっています。 また、養子になる人が15才未満の場合は、実の両親の承諾が必要で、15才以上であれば、本人の意思で養子を拒否することもできます。 *子連れで再婚したとき 再婚する相手にすでに子供がいる場合は、婚姻届と同時に養子縁組届も提出すれば、再婚相手の子供との間に、正式な親子関係ができます。これによって、同じ姓を名乗ることができます。 ただし、子供が15才以上で、本人が拒否すれば養子とすることはできません。
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