HOME>出産・養子縁組の届出>認知届 認知届〜未婚で子供を生んでも、認知届があれば法的に親子関係が成立〜法的に親子関係を結ぶには「認知届」を提出して、戸籍にもはっきり明示する必要があります。 認知届が受理された時点で、出生までさかのぼって正式な親子関係ができます。出生までさかのぼる、ということは、もともと出生の時からすでに、正式な親子関係があったと、解釈されることです。 これによって相続の権利や、親の扶養義務などが生じます。 相続の権利の場合、子供に非嫡出子(ひちゃくしゅつし)として、父親の実子の半分の相続権が認められます。 例えば、父親が死亡して、実子に1000万円の相続権がある場合、その半分の500万円の相続権があるということです。実子は、相続上、嫡出子(ちゃくしゅつし)と呼ばれています。 父親が子供を認知するのに、母親の同意は不要ですが、子供が胎児のときは母親の同意が必要となります。 また、子供が成人している場合は、子供本人の同意が必要となっています。 また戸籍上、子供が父親の戸籍に入るためには、認知届だけでは不可能で、家庭裁判所に「子の氏変更許可申立」をして、許可がでてから改めて「入籍届」を提出することが必要です。 このように未婚で子供を生んだ場合は、認知届だけでは子供は父親の戸籍に入ることはできず、母親の姓を名乗ることになります。
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