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出生届の書き方

〜出生届の具体的な書き方について〜

出生届は、子どもが生まれてから14日以内に、必ず届出る義務があります。
出生届を提出して受理されると、法律上、子どもが生まれたことが認められ、父母の戸籍上に記載されることになります。

出生届と出生証明書は、同じ一枚の用紙になっており、左側が出生届、右側が出生証明書に分かれています。ここでは、出生届の書き方を取り上げました。

*文頭の番号は、下図の<出生届の書き方>の番号と一致しています。
[1] 届出の日付
出生届を届出する日付を記入します。
[2] 届出先
父か母の本籍地、子の出生地、または届出人の住所地か、滞在地の市区町村長宛に提出。
[3] 子の氏名
子どもの氏名を書きますが、父母の離婚後に生まれた場合でも、婚姻中の姓を記入します。もし、非嫡出子のときは母の姓を書きます。

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない、相手との間に生まれた子のことで、愛人との間で生まれた子などです。
[4] 父母との続き柄
嫡出子と非嫡出子の区別と、男女の区別、
および長男、二男、三男・・・、長女、二女、三女・・・の区別を記入します。
嫡出子とは、法律上の婚姻関係がある、相手との間に生まれた子のことです。
[5] 生まれたとき
子どもが生まれた年月日、時間を記入します。
昼12時は午後0時、夜12時は午前0時になります。
[6] 生まれたところ
子どもが、実際に生まれた場所の住所を書きます。
[7] 住所
子どもの、住民登録をするところの住所を記入します。通常は、父母の現住所になります。
[8] 父母の氏名、生年月日
父母の氏名、生年月日と、子どもが生まれたときの、父母の満年令も記入します。

<出生届の書き方>
*赤文字の部分が、届出する人が記入すべき部分です。
出生届の書き方

[9] 本籍
父母の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入ます。(戸籍筆頭者とは、戸籍の一番初めに記載されている人)
本籍は、住所と違っている場合が多いので、確認してから記入しましょう。なお、外国人は国籍だけの記入になります。
[10] 同居を始めたとき
同居を始めたときか、結婚式をあげたときか、どちらか早い方を書きます。
[11] 子が生まれたときの世帯のおもな仕事
6つに分けられた仕事の分類の中から、該当するものにチェックを入れます。
[12] 父母の職業
国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日までに、子が生まれたときだけ、それぞれの職業を記入します。
[13] その他
子の父や母が、まだ戸籍の筆頭者になっていないときは、新しい戸籍がつくられますので、ここに希望する本籍地を記入します。

また、日本国籍と外国国籍を持つ場合は、”日本の国籍を保留する”と書いて、届出人が署名、押印します。なお、新しい戸籍をつくるときは、日本国内の希望する本籍地を書き入れます。
[14] 届出人
届出人の住所、本籍、氏名を書き、押印します。
[15] 連絡先
届出人本人の連絡先を書いておきます。

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