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養子縁組届

〜まったくの他人でも、法的に親子関係を結ぶことができる手続き〜

まったく血のつながりのない者同士でも、双方の合意にもとずいて、親子関係を結ぶことができるのが、養子縁組の制度です。

「養子縁組届」を提出することによって、法律上は、本当の親子と同じ関係となり、養親との間に相続の権利や、扶養の義務が発生します。

養子縁組した場合でも、実の両親との関係も、そののまま継続されるので養子になった人は、実の両親と養親の両方に、権利と義務が生じることになります。

誰でも成年に達していれば、たとえ独身であっても養子縁組することができます。また養子になるには、養子になる本人が15才以上なら、本人の意思があれば可能で、15才未満であっても、法定代理人が承諾すれば問題はありません。

養子縁組が成立するには、双方の合意が必要なのは当然ですが、その他に次のような、いくつかの条件があります。


 1)養親は成人に達していること。未成年者の場合は、結婚していること。
 2)養親は養子よりも年上であること。
 3)養親と血のつながりのある、祖父母やおじさん、おばさんを養子にはできない。
 4)未成年者を養子にする場合は、夫婦2人とも養親になる。
 5)既婚者が養子になったり、養子をとったりする場合は、配偶者の同意が必要。

*届出のときは、成年に達した証人2人の署名と捺印が必要です。
<養子縁組届>
届出先 ・養親or養子の本籍地or届出人の住所地の市区町村の戸籍課
届出人 ・養親と養子(養子が15才未満の場合は、法定代理人)
必要書類 ・養子縁組届
・養親と養子のうち、届出先に本籍がない人の戸籍謄本
・養子が未成年のときは、家庭裁判所が発行する、養子縁組許可審判書
・養親と養子の印鑑

・次ページ →養子縁組許可申立

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