HOME>出産・養子縁組の届出>養子縁組届 養子縁組届〜まったくの他人でも、法的に親子関係を結ぶことができる手続き〜「養子縁組届」を提出することによって、法律上は、本当の親子と同じ関係となり、養親との間に相続の権利や、扶養の義務が発生します。 養子縁組した場合でも、実の両親との関係も、そののまま継続されるので養子になった人は、実の両親と養親の両方に、権利と義務が生じることになります。 誰でも成年に達していれば、たとえ独身であっても養子縁組することができます。また養子になるには、養子になる本人が15才以上なら、本人の意思があれば可能で、15才未満であっても、法定代理人が承諾すれば問題はありません。 養子縁組が成立するには、双方の合意が必要なのは当然ですが、その他に次のような、いくつかの条件があります。 1)養親は成人に達していること。未成年者の場合は、結婚していること。 2)養親は養子よりも年上であること。 3)養親と血のつながりのある、祖父母やおじさん、おばさんを養子にはできない。 4)未成年者を養子にする場合は、夫婦2人とも養親になる。 5)既婚者が養子になったり、養子をとったりする場合は、配偶者の同意が必要。 *届出のときは、成年に達した証人2人の署名と捺印が必要です。
・次ページ →養子縁組許可申立 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |