HOME>出産・養子縁組の届出>出産手当金 出産手当金〜産休の間、給料がもらえないときは給料の6割まで保障〜ただし、自営業の人が加入している国民健康保険の加入者には、この制度はありません。 1日あたりの出産手当の支給額は、標準報酬日額(産休前の給料を、日給に計算し直した金額)の6割となっています。 支給の条件は、健康保険の加入期間(=被保険者加入期間)が、1年以上であれば支給されます。 たとえ退職している場合でも、出産日が退職の翌日から6カ月以内であれば、同じく支給されます。 また、不幸にも流産、死産、妊娠中絶であっても、妊娠4カ月(85日以上)経過していれば、同額の手当が支給されます。 支給される期間は、子供1人の出産では、出産日以前の42日間プラス出産後56日間の合計となります。 子供2人以上の出産では、出産以前の日数が98日間となります。(98日+56日) もし、出産予定日より、実際の出産が遅れたときも、遅れた日数分は支給されます。 例えば、子供2人を予定日よりも遅く出産すると、98日+56日+出産予定日より遅れた日数に対して、出産手当金が支給されます。 上記の支払い対象となる期間に、会社で働いて給料をもらった場合は、その日数分は除かれます。ただし、出産手当金の支給額より少ないときは、その差額をもらうことができます。 なお、出産手当金の請求期限は、会社を産休で休んだ翌日から2年以内と定められています。
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