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出産手当金

〜産休の間、給料がもらえないときは給料の6割まで保障〜

「出産手当金」とは、OLや公務員が産休を取ったときに、産休中の給料がもらえなかった場合に、支給される保障のことです。

ただし、自営業の人が加入している国民健康保険の加入者には、この制度はありません。

1日あたりの出産手当の支給額は、標準報酬日額(産休前の給料を、日給に計算し直した金額)の6割となっています。

支給の条件は、健康保険の加入期間(=被保険者加入期間)が、1年以上であれば支給されます。

たとえ退職している場合でも、出産日が退職の翌日から6カ月以内であれば、同じく支給されます。

また、不幸にも流産、死産、妊娠中絶であっても、妊娠4カ月(85日以上)経過していれば、同額の手当が支給されます。

支給される期間は、子供1人の出産では、出産日以前の42日間プラス出産後56日間の合計となります。
子供2人以上の出産では、出産以前の日数が98日間となります。(98日+56日)

もし、出産予定日より、実際の出産が遅れたときも、遅れた日数分は支給されます。
例えば、子供2人を予定日よりも遅く出産すると、98日+56日+出産予定日より遅れた日数に対して、出産手当金が支給されます。

上記の支払い対象となる期間に、会社で働いて給料をもらった場合は、その日数分は除かれます。ただし、出産手当金の支給額より少ないときは、その差額をもらうことができます。

なお、出産手当金の請求期限は、会社を産休で休んだ翌日から2年以内と定められています。
<出産手当金>
請求先 ・社会保険事務所or健康保険組合or共済組合
請求人 ・被保険者本人(=保険加入者本人)
必要書類 ・出産手当金支給請求書
・出産の証明書or母子健康手帳
・給与証明書
・印鑑

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