HOME>出産・養子縁組の届出>嫡出否認申立 嫡出(ちゃくしゅつ)否認申立〜自分の子供でないことが、明らかな場合の手続き〜しかし、夫以外の男性との子供であっても、出生届が受理されれば、同じく戸籍上は夫の子供となります。 もし、妻が妊娠した時期に性 交渉がほとんどなく、明らかに夫の子供でない場合、夫は「嫡出否認申立」によって、これを取り消すことができます。 嫡出否認の申立は、夫が妻の出産を知ってから1年以内に、家庭裁判所に申立が必要です。1年を過ぎてからでは、たとえ他の男性の子供であっても、実子(=嫡出子)であることを、取り消すことはできません。 この申立は、親子に関わる重要なことなので、夫のみが可能となっています。家庭裁判所では、親子鑑定や夫婦間の実情を調査して、審判によって結論を下します。 嫡出否認が認められた場合は、審判確定後1カ月以内に、家裁が発行する審判書と戸籍訂正の申請書を、本籍地の市区町村に提出しなければなりません。 これによって、子供の戸籍の、父親の欄が取消され、法律上の親子関係はなくなります。 また、生まれてきた子供が、夫の子供でないことが明確に証明できる場合は、「親子関係不存在確認の申立書」を、家庭裁判所に提出します。 例えば、夫が重病で長期間の入院生活で、まったく性 交渉がない場合や、海外に単身赴任しているときに、妻が妊娠した場合などです。
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