HOME出産・養子縁組の届出>嫡出否認申立

嫡出(ちゃくしゅつ)否認申立

〜自分の子供でないことが、明らかな場合の手続き〜

法律上、正式な夫婦の間に子供が生まれれば、出生届によって夫婦の戸籍上に記載されます。

しかし、夫以外の男性との子供であっても、出生届が受理されれば、同じく戸籍上は夫の子供となります。

もし、妻が妊娠した時期に性 交渉がほとんどなく、明らかに夫の子供でない場合、夫は「嫡出否認申立」によって、これを取り消すことができます。

嫡出否認の申立は、夫が妻の出産を知ってから1年以内に、家庭裁判所に申立が必要です。1年を過ぎてからでは、たとえ他の男性の子供であっても、実子(=嫡出子)であることを、取り消すことはできません。

この申立は、親子に関わる重要なことなので、夫のみが可能となっています。家庭裁判所では、親子鑑定や夫婦間の実情を調査して、審判によって結論を下します。

嫡出否認が認められた場合は、審判確定後1カ月以内に、家裁が発行する審判書と戸籍訂正の申請書を、本籍地の市区町村に提出しなければなりません。

これによって、子供の戸籍の、父親の欄が取消され、法律上の親子関係はなくなります。

また、生まれてきた子供が、夫の子供でないことが明確に証明できる場合は、「親子関係不存在確認の申立書」を、家庭裁判所に提出します。

例えば、夫が重病で長期間の入院生活で、まったく性 交渉がない場合や、海外に単身赴任しているときに、妻が妊娠した場合などです。
<嫡出否認申立>
申立先 ・子供の住所地の家庭裁判所or当事者間で合意した家庭裁判所
申立人 ・否認申立をする戸籍上の父親or代理人
必要書類 ・嫡出否認申立書
・父親と母親の戸籍謄本
・印鑑
費用 ・収入印紙代1200円、通信切手代(裁判所によって違いあり)

・次ページ →養子縁組届

HOME
出産・養子縁組の届出
妊娠届
出生届
出生届の書き方
出生証明書
外国での出生届
出産手当金
出産育児一時金
家族出産育児一時金
認知届
認知調停の申立
嫡出否認申立
養子縁組届
養子縁組許可申立
特別養子縁組申立
養子離縁届

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved