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外国での出生届

〜海外で出産した子どもは、二重国籍を持つ場合がある〜

日本人が、外国で子どもを生んだ場合は、生まれた日から3カ月以内に出生届の提出が必要です。(日本国内で生まれたときは14日以内)

たとえ、外国であっても日本国籍を持つことになるので、現地の大使館か日本の本籍地の市区町村に、出生届の提出義務があります。

注意すべきなのは、子どもを生んだ国によっては、その国の国籍を取得する場合もあるということです。つまり、生まれた子どもは日本国籍と、もう1つ別の国籍を持つことになります。(二重国籍)

このとき、生まれてから3カ月以内に出生届と同時に、「国籍留保届」も提出しておかないと、日本国籍を失うことになりますので、注意しなければなりません。

子どもが二重国籍を取得する国

 1)カナダ、米国、ブラジル
   両親ともに日本国籍の場合
   例えば、この3つの国で出産したときは、両親が2人とも日本人であっても、
   日本国籍と出産した国の国籍を持ちます。

 2)中国、ドイツ、フランス、フィリピン
   どちらか一方の親が日本国籍の場合
   例えば、母親が日本人で、父親がフランス人のときは、その子どもは
   日本とフランスの両方の国籍を持ちます。
   逆に、母親がフランス人で、父親が日本人の時も同様です。

 3)イラン、スリランカ
   母親が日本国籍の場合
   例えば、父親がイラン人で母親が日本人のときは、その子どもはイランと
   日本の国籍を持ちます。父親が日本人で、母親がイラン人のときは
   日本国籍だけとなります。


このように、父親と母親の国籍によって、生まれた子どもの国籍が変わってきます。そして、二重国籍を持っている子どもは22才になるまでに、どちらかの国籍を選ぶ必要があり、もし、選ばなかったときは日本の国籍を失うことがあります。

外国で出産して、子どもが二重国籍を取得する場合は、
出生届、国籍留保届、国籍選択届 or 国籍離脱届の手続きを、忘れないように気をつけましょう。
*詳細→国籍選択の手続き
<外国での出生届>
届出先 ・現地の日本大使館か本籍地の市区町村
届出人 ・父親か母親(外国人でもOK)
必要書類 ・出生届(現地の大使館にあります) 2通
・医師が作成した出生証明書の原本か、
 外国官公署の出生登録証明書  2通
・上記の証明書を和文にしたもの 2通
*新しく本籍をつくる場合は、それぞれ3通必要になります。
・印鑑
*通常、国籍留保届は、出生届の中に”日本国籍を留保する”欄があり、
  署名、押印できます。

・次ページ →出産手当金

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