HOME>出産・養子縁組の届出>外国での出生届 外国での出生届〜海外で出産した子どもは、二重国籍を持つ場合がある〜たとえ、外国であっても日本国籍を持つことになるので、現地の大使館か日本の本籍地の市区町村に、出生届の提出義務があります。 注意すべきなのは、子どもを生んだ国によっては、その国の国籍を取得する場合もあるということです。つまり、生まれた子どもは日本国籍と、もう1つ別の国籍を持つことになります。(二重国籍) このとき、生まれてから3カ月以内に出生届と同時に、「国籍留保届」も提出しておかないと、日本国籍を失うことになりますので、注意しなければなりません。 子どもが二重国籍を取得する国1)カナダ、米国、ブラジル両親ともに日本国籍の場合 例えば、この3つの国で出産したときは、両親が2人とも日本人であっても、 日本国籍と出産した国の国籍を持ちます。 2)中国、ドイツ、フランス、フィリピン どちらか一方の親が日本国籍の場合 例えば、母親が日本人で、父親がフランス人のときは、その子どもは 日本とフランスの両方の国籍を持ちます。 逆に、母親がフランス人で、父親が日本人の時も同様です。 3)イラン、スリランカ 母親が日本国籍の場合 例えば、父親がイラン人で母親が日本人のときは、その子どもはイランと 日本の国籍を持ちます。父親が日本人で、母親がイラン人のときは 日本国籍だけとなります。 このように、父親と母親の国籍によって、生まれた子どもの国籍が変わってきます。そして、二重国籍を持っている子どもは22才になるまでに、どちらかの国籍を選ぶ必要があり、もし、選ばなかったときは日本の国籍を失うことがあります。 外国で出産して、子どもが二重国籍を取得する場合は、 出生届、国籍留保届、国籍選択届 or 国籍離脱届の手続きを、忘れないように気をつけましょう。 *詳細→国籍選択の手続き
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