HOME>出産・養子縁組の届出>出生届 出生届〜子供が生まれたときに必ず必要な手続き〜出生届は子供が生まれたら、必ず14日以内に届出ることが、義務付けられていて、これを怠ると罰せられますので注意が必要です。 出生届には「出生証明書」も添付されていて、これは、出産に関わった助産師や医師に、子供の出生を証明してもらう書類です。 原則として、出生届と出生証明書を同時に届出することになります。 届出のときに、子供の名前が決まっていない場合は、姓名の欄に未定と記入し決まった時点で、改めて名前だけを届出(追完届)することもできます。 ただしこの場合は、戸籍に後から追加で書き加えたことが表記されるため、よほどの理由がない限り、名前を決めてから出生届を提出した方がよいでしょう。 子供の姓(氏)は当然、両親と同じ姓になりますが、両親が結婚していない場合(婚姻届を提出していないとき)は、子供の姓は、母親の姓を名乗ることになり、母親の戸籍に入ります。 しかし、出生届と婚姻届を同時に届出ることによって、実子として、両親の戸籍に入ることができます。 両親が離婚した場合でも、婚姻中に妊娠した子供は、夫の実子とみなされます。これは、必ずしも子供が生まれている必要はなく、妊娠したことが確認できていればよいのです。 出生届が受理されたら、母子健康手帳と一緒に「出生通知票」が手渡されますので、必要事項を記入して、保険所に郵送しておきます。 この出生通知票をもとにして、保険所では育児相談や子供の健康診断をはじめ、子供を育てていくために必要な、各種行政サービスを提供しています。
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