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出生届

〜子供が生まれたときに必ず必要な手続き〜

生まれた子供が、法的に認められるためには「出生届」を、提出しておかなくてはなりません。出生届が受理されてはじめて、子供の出生が社会的に、認められるわけです。

出生届は子供が生まれたら、必ず14日以内に届出ることが、義務付けられていて、これを怠ると罰せられますので注意が必要です。

出生届には「出生証明書」も添付されていて、これは、出産に関わった助産師や医師に、子供の出生を証明してもらう書類です。
原則として、出生届と出生証明書を同時に届出することになります。

届出のときに、子供の名前が決まっていない場合は、姓名の欄に未定と記入し決まった時点で、改めて名前だけを届出(追完届)することもできます。

ただしこの場合は、戸籍に後から追加で書き加えたことが表記されるため、よほどの理由がない限り、名前を決めてから出生届を提出した方がよいでしょう。

子供の姓(氏)は当然、両親と同じ姓になりますが、両親が結婚していない場合(婚姻届を提出していないとき)は、子供の姓は、母親の姓を名乗ることになり、母親の戸籍に入ります。

しかし、出生届と婚姻届を同時に届出ることによって、実子として、両親の戸籍に入ることができます。

両親が離婚した場合でも、婚姻中に妊娠した子供は、夫の実子とみなされます。これは、必ずしも子供が生まれている必要はなく、妊娠したことが確認できていればよいのです。

出生届が受理されたら、母子健康手帳と一緒に「出生通知票」が手渡されますので、必要事項を記入して、保険所に郵送しておきます。

この出生通知票をもとにして、保険所では育児相談や子供の健康診断をはじめ、子供を育てていくために必要な、各種行政サービスを提供しています。
<出生届>
届出先 ・両親の本籍地or出生地or届出人の住所地の市区町村の戸籍課
届出人 ・父親or母親
・法律上、両親が婚姻していないときは母親
・父母が届出できない事情がある場合は、同居家族、出産に立ち会った医師、助産師
必要書類 ・出生届
・母子健康手帳(妊娠届を提出して、所持している場合)
・出生証明書
・印鑑

・次ページ →出生届の書き方

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