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失業手当の給付額

〜失業手当の額は、給与額と年令で変わってくる〜

雇用保険から、実際に給付される失業手当を「基本手当」といいます。基本手当の額は、その人が退職前6カ月間の賃金と、そのときの年令で決まります。
具体的な内容は、以下のようになっています。

1.賃金日額の計算
まず、退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。
これを「賃金日額」といい、賃金には残業代や諸手当も含まれます。

ただし、賃金日額には、年令によって下限額と上限額が決まっており、高い給与だった場合でも、上限額以上にはなりません。

年 令 賃金日額の下限額と上限額
 30才未満 2,080〜12,790円
 30才以上〜45才未満 2,080〜14,200円
 45才以上〜60才未満 2,080〜15,620円
 60才以上〜65才未満 2,080〜15,130円
*平成18年8月現在

2.基本手当日額の計算
次に、賃金日額に、決められた一定の給付率をかけると、1日あたりの基本手当(失業手当)が計算できます。これを、「基本手当日額」といい、実際に受け取る手当です。

基本手当日額にも年令によって下表のように、下限額と上限額が決まっています。
(*いずれも平成18年8月現在)

<60才未満の人>
賃金日額 給付率 基本手当日額
(実際に受け取る失業手当)
 2,080〜4,100円 80% 1,664〜3,280円
 4,100〜11,870円 50〜80% 3,280〜5,935円
 11,870〜15,620円 50% 5,935〜7,810円

<60才以上〜65才未満の人>
賃金日額 給付率 基本手当日額
(実際に受け取る失業手当)
 2,080〜4,100円 80% 1,664〜3,280円
 4,100〜10,640円 45〜80% 3,280〜4,788円
 10,640〜15,130円 45% 4,788〜6,808円
(給付率45〜80%の部分については、規程がありますのでハローワークへのお問合せをおすすめします。)

以上を計算式にまとめると、次のようになります。
基本手当日額
(失業手当)
退職前6カ月間の
ボーナスを除く賃金
÷ 180日 × 45〜80%(給付率)

例えば、
退職時43才で、退職前6カ月間の賃金(ボーナスを除く)が270万円だった場合は、

賃金日額=2,700,000円÷180日=15,000円となりますが、
     ↓
賃金日額の上限が14,200円のため、
     ↓
基本手当日額(失業手当)=14,200円×50%=7,100円となります。
(給付率50%の場合)
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