生命保険料控除額〜支払った保険料に応じて、所得税と住民税が控除される〜一般の生命保険と個人年金保険の、両方が控除の対象となっていて、所得税(=国税)と住民税(=地方税)の控除額は、以下のようになっています。 なお、生命保険も個人年金も同じ控除額となっています。 1.所得税の生命保険控除額
2.住民税の生命保険控除額
*1年間の払い込み保険料は、実際に払い込んだ保険料から、その年の配当金を差し引いた金額となります。通常、配当金が発生した場合、保険会社よりその旨、書類が送られてきます。 控除の具体例として、一般の生命保険に1年間で12万円、個人年金に同じく12万円の保険料を払い込んだ場合は、 ・一般の生命保険 所得税5万円+住民税3.5万円=8.5万円 ・個人年金保険 所得税5万円+住民税3.5万円=8.5万円 合計して、所得税10万円+住民税7万円=17万円の控除となります。 控除を受けるには、サラリーマンであれば12月の給与前に”給与所得者の保険料等控除申請書”に、保険会社から送られてくる”生命保険料控除証明書”を勤務先に提出します。これにより、控除分に対する年末調整が行なわれます。 また、自営業者の方は生命保険料控除証明書を、翌年3月の確定申告書に添付して提出すれば、同じく控除を受けることができます。 |
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