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生命保険料控除額

〜支払った保険料に応じて、所得税と住民税が控除される〜

生命保険料の控除額は、その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ、保険料の割合に対して所得から控除されます。

一般の生命保険と個人年金保険の、両方が控除の対象となっていて、所得税(=国税)と住民税(=地方税)の控除額は、以下のようになっています。
なお、生命保険も個人年金も同じ控除額となっています。

1.所得税の生命保険控除額
1年間の保険料* 控除される金額
25,000円以下 全額
25,000円超〜50,000円以下 1年間の保険料×1/2+12,500円
50,000円超〜100,000円以下 1年間の保険料×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

2.住民税の生命保険控除額
1年間の保険料* 控除される金額
15,000円以下 全額
15,000円超〜40,000円以下 1年間の保険料×1/2+7,500円
40,000円超〜70,000円以下 1年間の保険料×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

*1年間の払い込み保険料は、実際に払い込んだ保険料から、その年の配当金を差し引いた金額となります。通常、配当金が発生した場合、保険会社よりその旨、書類が送られてきます。


控除の具体例として、一般の生命保険に1年間で12万円、個人年金に同じく12万円の保険料を払い込んだ場合は、

・一般の生命保険
  所得税5万円+住民税3.5万円=8.5万円
・個人年金保険
  所得税5万円+住民税3.5万円=8.5万円

合計して、所得税10万円+住民税7万円=17万円の控除となります。

控除を受けるには、サラリーマンであれば12月の給与前に”給与所得者の保険料等控除申請書”に、保険会社から送られてくる”生命保険料控除証明書”を勤務先に提出します。これにより、控除分に対する年末調整が行なわれます。

また、自営業者の方は生命保険料控除証明書を、翌年3月の確定申告書に添付して提出すれば、同じく控除を受けることができます。
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