1. |
保険加入時の審査が必要ありません。
民間保険の場合は、保険加入時に医師による、健康状態の審査が必要です。
しかし、簡易保険では加入者本人の申告(=告知)と、郵便局員の簡単な面接だけとなっています。
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2. |
職業による制限がありません。
民間保険では、保険加入者の職業によっては、保険金額が低く抑えられたり、支払う保険料が割高になることもあります。
特に危険な職業に就いているときは、最悪の場合、加入自体が出来ないこともあります。しかし、簡易保険では職業による扱いの違いは、一切ありません。
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3. |
保険金額が民間保険よりも、低く設定されています。
簡易保険の保険金額の上限は、原則として15才以下で700万円、16才以上で1,000万円となっており、加入後4年経過した一部の契約については、1,300万円までの増額が可能となっています。
また、年金保険では基本年金の上限が90万円となっており、民間保険よりかなり低い水準となっています。
ちなみに、一般的な民間保険では、保険金額の上限は約3億円、年金保険の基本年金額は、約3,000万円が上限となっています。簡易保険は、両方とも約1/30以下の水準となっています。
ただ、手軽に加入できる利便性と、かなり低額な保障からでも加入できる簡易保険は、利用価値が十分あるといえます。
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4. |
倍額保障制度があります。
簡易保険加入後1年6カ月経過して、事故や伝染病で死亡、高度障害になったときは、倍額の保険金を受け取ることができます。
ただし、事故や伝染病が原因で180日以内の死亡、高度障害の場合に限られ、一部の保険では倍額の保険金に、達しないものもあります。
民間保険では、最初からこのように倍額保障はなく、特約を付けなければ保険金の増額ができないのが通常です。
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郵政公社が民営化された場合は、上記の簡易保険の内容も大きく変わる、可能性もありますので、ご注意ください。 |