保険契約者 |
保険会社と直接に保険契約を結ぶ人のことで、掛け金の支払いや保険解約などの、契約上の義務と権利がある人。
保険契約者と保険金受取人は、同一人物とは限りません。
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被保険者 |
保険加入者本人のことです。
この人が死亡したり、ケガや病気、あるいは高度の障害者になった場合に、保険金が支払われます。
つまり、保険金支払いの対象になる人です。
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保険金受取人 |
被保険者が死亡、病気、高度障害者になったときに、保険金を受け取る人です。保険契約者や被保険者、あるいは他の第三者も保険金受取人になることができます。
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特 約 |
メインの保険契約に他の保障をプラスして、保険内容を充実させることです。 *詳細→生命保険の特約
多くの保険会社では、この特約を付けた様々な保険商品を用意して、サービスを充実させています。
ただし、特約だけの保険契約は不可能で、必ずメインの保険にプラスした形でしか、特約を利用することはできません。
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告 知 |
保険契約時に、保険契約者や被保険者が、保険の契約内容に関する事柄を申告することです。
例えば、契約前から障害があったにもかかわらず、これを秘密にして申告しなかったときは、保険金が支払われないことがあります。
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契約の承諾 |
保険会社が保険に加入することを認め、その旨契約者に通知することです。
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責任開始日 |
保険会社が契約上の義務を開始する日のことで、簡単にいうと、この日から被保険者の死亡、病気入院したときに、保険金の支払いが発生します。
保険会社の契約の承認の後、契約の申込み、告知、診断、最初の保険料の支払いが全て終了した日が、責任開始日となります。 |