満期保険金・解約返戻金の税金
〜満期保険金・解約返戻金には、所得税か贈与税が課税される〜
生命保険が満期になったときや解約したときの返戻金には、一定の税金が課されます。
死亡保険金の税金のときと同様に、保険契約者、被保険者、保険金受取人の3者の関係で、課税方法が変わってきます。それをまとめると下表のようになります。
保険契約者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
税の種類 |
夫 |
夫 |
夫 |
・一時所得(所得税)
(保険金額−支払い保険料−50万円)
×1/2×税率
ただし、一時払いで5年満期以上の養老保険の、
5年以内の解約については、20%の源泉分離課税 |
夫 |
妻 |
夫 |
夫 |
夫 |
妻 |
・贈与税
(受取金額−110万円)×税率 |
夫 |
妻 |
妻 |
・保険契約者 |
保険会社と保険契約をした人で、保険料の支払い義務や保険内容を変更する権利を持つ人です。
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・被保険者 |
保険加入者のことで、この人が死亡、病気、ケガをしたときに保険金が支払われます。
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・保険金受取人 |
保険金を実際に受け取る人です。 |
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