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死亡保険金の税金

〜死亡保険金には、相続税か贈与税が課税される〜

保険金を受け取ったときの税金は、大きく分けて死亡保険金の場合と、満期保険金の場合の2つがあります。  *詳細→満期保険金・解約返戻金の税金

また、保険契約者、被保険者、保険金受取人の3者の関係で、課税方法も変わってきます。

・保険契約者 保険会社と保険契約をした人で、保険料の支払いや義務、保険内容を変更する権利を持つ人です。

・被保険者 保険加入者のことで、この人が死亡、病気、ケガをしたときに保険金が支払われます。

・保険金受取人 保険金を実際に受け取る人です。

上記の3者の関係から、死亡保険金を受け取ったときの税金をまとめてみると、下表のようになります。

<死亡保険金の税金>
保険
契約者
被保険者 保険金
受取人
税の種類

(法定相続人)
・相続税
控除額=500万円×法定相続人の人数
法定相続人
以外の第三者
・相続税
非課税枠はなく、保険金全額に課税
第三者 贈与税
(受取金額−110万円)×税率

法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を持つ人で、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹などです。


上表の中で、最も一般的なケースとして、保険契約者と被保険者が夫で、保険金受取人が妻の場合の具体例をあげてみます。

・妻の保険金受取金額が4,000万円
・子供が2人

の場合、控除額は 「500万円×法定相続人の人数」 ですから

500万円×3人(妻+子供2人)=1,500万円となり、
4,000万円−1,500万円=2,500万円が相続税の課税対象となります。

(ただし、この2,500万円は相続税額ではありません。詳しくは相続税の計算の実例をご覧ください。)

通常、死亡保険金を受け取る場合は、契約者と被保険者を同一名義にして、妻や子供を保険金受取人にすることで、相続税の控除を利用でき節税に有利です。
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