死亡保険金の税金〜死亡保険金には、相続税か贈与税が課税される〜また、保険契約者、被保険者、保険金受取人の3者の関係で、課税方法も変わってきます。
上記の3者の関係から、死亡保険金を受け取ったときの税金をまとめてみると、下表のようになります。 <死亡保険金の税金>
*法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を持つ人で、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹などです。 上表の中で、最も一般的なケースとして、保険契約者と被保険者が夫で、保険金受取人が妻の場合の具体例をあげてみます。 ・妻の保険金受取金額が4,000万円 ・子供が2人 の場合、控除額は 「500万円×法定相続人の人数」 ですから 500万円×3人(妻+子供2人)=1,500万円となり、 4,000万円−1,500万円=2,500万円が相続税の課税対象となります。 (ただし、この2,500万円は相続税額ではありません。詳しくは相続税の計算の実例をご覧ください。) 通常、死亡保険金を受け取る場合は、契約者と被保険者を同一名義にして、妻や子供を保険金受取人にすることで、相続税の控除を利用でき節税に有利です。 |
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