生命保険料控除
〜生命保険や個人年金の掛金は、所得から控除される〜
生命保険料控除とは、保険料を払い込むとその金額に応じて、保険料負担者の所得から控除される制度です。
控除される額は、その年の1月1日〜12月31日までに払った保険料が対象で、その年に配当金があった場合は、これを差し引いた額になります。
この控除には、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つがあり、それぞれ控除額が決められています。 *詳細→生命保険料控除額
生命保険と個人年金ともに、所得控除の対象となる条件が、以下のように定められています。これを、全て満たした保険でなければ、控除の対象とはなりません。
1.一般の生命保険料控除
・保険受取人 |
本人か配偶者、または6親等以内の親族か、3親等以内の姻族であること。 *参照→親族とは |
・対象となる契約 |
・生命保険会社との保険契約。
・郵便局との簡易保険契約。
・JAや共済組合との生命共済契約。
・損害保険会社との医療保険契約部分のみ。 |
2.個人年金保険料控除
・年金受取人 |
保険契約者かその配偶者。 |
・保険料支払い期間 |
支払い期間が10年以上の契約で、一時払いの契約は対象外。 |
・年金の支給方法 |
年金受取人が満60才以上になったときから、年金の支払いが開始されるもの。
年金の支給期間が10年以上の終身年金、確定年金あるいは有期年金であること。 |
*通常”税制適格型”と呼ばれる個人年金であれば、控除の対象となります。 |
・次ページ →生命保険料控除額 |
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