国民年金の学生納付特例制度
〜収入のない学生は、年金保険料を猶予してもらえる〜
20才以上の学生で所得がない場合や、たとえ所得があっても所得基準の範囲内であれば、保険料の納付が猶予されるのが、学生納付特例制度です。
この制度の対象となる学生は、大学院、大学、短大、高校、高等専門学校、各種学校、専修学校の他、夜間部、定時制課程や通信制課程など、ほとんどの学生が対象となっています。
学生納付特例制度の内容は、以下のようになっています。
1. |
申請後、審査を受けてから、認定された人が保険料の猶予が認められます。
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2. |
申請者本人の前年の所得基準が、次の計算式以下であることが条件です。
*平成18年度の所得基準
118万円+(扶養親族の人数×38万円)+社会保険料控除分
例えば、一般的な家庭の20才の単身者の学生で、扶養家族がいない場合、
118万円+(0×38万円)=118万円に、社会保険料控除分を加えた所得以内
この所得基準は、申請者本人だけの所得が対象で、他の家族の所得がこれを超える場合でも、この制度を利用することができます。
つまり、親が600〜800万円程度の年収があっても、収入がない学生は納付を猶予してくれるのです。
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3. |
保険料の納付を、待ってもらえる猶予期間は10年以内で、3年目以降に納付するときは、その期間に応じた保険料を上乗せして納付する必要があります。
もし、後で納付しなかった場合は、その分だけ将来の年金受取額が、減額されることになります。
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4. |
納付猶予期間は、将来年金を受け取るために、必要な最低25年の受給資格期間に算入されます。 |
<国民年金の学生納付特例制度>
申請先 |
・住所地の市区町村 |
申請者 |
・本人 |
必要書類 |
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・国民年金手帳or基礎年金番号通知書
・学生であることを証明する書類
・前年or前々年の所得を証明する書類(必要な場合のみ)
・退職(失業)したことを確認できる書類(必要な場合のみ)
・印鑑 |
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