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国民年金保険料の免除・猶予

〜国民年金保険料の免除・猶予には4つのケースがある〜

ケガや病気、自然災害などで、とても年金保険料を納付する余裕がないときや、倒産、失業して経済的に困っているときは、手続きすれば国民年金の保険料が免除・猶予されます。

この手続きをせず、保険料が未納の状態で万一のことがあると、障害基礎年金遺族基礎年金も受け取ることが、出来なくなることがあります。

免除・猶予で重要なポイントは、この期間は保険料を支払っていたとみなされることです。つまり、年金受取りに必要な最低25年間の保険料支払い期間として、計算してくれるのです。

国民年金保険料の免除・猶予については、以下のようないくつかのケースに分けられます。

1. 全額免除制度
所得が低く、経済的に非常に苦しいときは、保険料の全額が免除されます。全額免除が認められるには、本人の所得基準と家族内の所得基準が、定められています。

2. 一部納付(一部免除)制度
保険料の一部を納付して、残りの保険料は免除されます。全額免除よりは、審査基準が緩やかになっています。所得により、3種類の納付の方法があります。

3. 学生納付特例制度
20才になると国民年金の加入が義務付けられ、保険料を納付しなければなりません。

しかし、現状では20才のときは学生である場合が多く、在学中の保険料の納付が猶予されています。あくまで免除ではなく、後払いできるということです。

4. 若年者納付猶予制度
所得が少ない30才未満を対象に、年金保険料を猶予できる制度です。
後で、経済的に余裕ができたときに後払いができます。

申請は原則として、毎年必要になっていますが、例外として全額免除、あるいは若年者納付猶予の人は、申請書にその旨記入しておけば、翌年以降も申請があったものとして、審査が行なわれます。

また、郵送による申請も認められていて、申込み用紙と記入例は、社会保険庁のサイトからダウンロードできます。
・次ページ →国民年金の全額免除制度
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