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障害基礎年金

〜年金加入者が、障害者のなると受け取れる年金〜

国民年金の加入者が、ケガや病気で1級または2級の障害を負ったときは、「障害基礎年金」を受け取ることができます。

支給の対象となる人と、支給額は以下のようになっています。

1. 病院での初診日から1年6カ月以上、1級・2級の障害が継続していること。

2. 20才になる前に、1級または2級の障害を負ったときは、20才から障害基礎年金が支給されます。だたし、本人の所得制限があります。

3. 国民年金に加入していた、60才以上65才未満の人が、1級または2級の障害を負った場合。(日本に住所があることが条件)

4. 保険料を納付した期間と、免除期間を合計した期間が、加入期間の2/3以上であること。
ただし、平成28年3月31日までであれば、初診日の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければ支給されます。

5. 障害基礎年金の支給額は、平成18年度現在で、
・1級障害・・・年間99万0,100円(月額8万2,508円
・2級障害・・・年間79万2,100円(月額6万6,008円
となっています。

6. 18才以上の子供や、20才未満の障害者の子供がいる場合は、以下の金額が加算されます。
・2人目まで・・・1人につき22万7,900円(月額1万8,992円
・3人目以降・・・1人につき7万5,900円(月額6,325円

なお、厚生年金や共済年金の加入者は、この障害基礎年金に上乗せして、障害厚生年金・障害共済年金が支給されます。
<障害基礎年金>
請求先 ・住所地の市区町村の国民年金課
請求者 ・本人
必要書類 ・国民年金障害基礎年金裁定請求書
・年金手帳
・戸籍謄本
・医師の診断書
・請求者の預貯金通帳と届出印

・次ページ →国民年金の死亡一時金
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