老齢基礎年金の受給〜国民年金の加入者が、年金を受け取るときの手続き〜この年金は、保険料納付期間と免除期間の合計が25年以上であれば、65才から受け取ることができます。 平成18年度の老齢基礎年金は、満額で79万2,100円で、この金額は毎年4月に改定されます。 この満額を受け取れるのは、原則として20才〜60才まで40年間の加入期間がある人です。もし、保険料の未納や免除期間があった場合は、それに応じた年金額に減額されます。 老齢基礎年金を受給するためには、65才になった時点で「裁定請求書」を、必ず提出しなければなりません。 また、平成17年10月から、年金受給年令に達した人に、裁定請求書が郵送されるサービスも開始されましたので、これを利用することもできます。 裁定請求書の提出先は、加入していた年金の種類によって、次のようなケースに分かれています。
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