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老齢基礎年金の受給

〜国民年金の加入者が、年金を受け取るときの手続き〜

国民年金の加入者が受け取る年金は、「老齢基礎年金」と呼ばれています。
この年金は、保険料納付期間と免除期間の合計が25年以上であれば、65才から受け取ることができます。

平成18年度の老齢基礎年金は、満額で79万2,100円で、この金額は毎年4月に改定されます。

この満額を受け取れるのは、原則として20才〜60才まで40年間の加入期間がある人です。もし、保険料の未納や免除期間があった場合は、それに応じた年金額に減額されます。

老齢基礎年金を受給するためには、65才になった時点で「裁定請求書」を、必ず提出しなければなりません。

また、平成17年10月から、年金受給年令に達した人に、裁定請求書が郵送されるサービスも開始されましたので、これを利用することもできます。

裁定請求書の提出先は、加入していた年金の種類によって、次のようなケースに分かれています。

1. 国民年金のみに加入の場合
・第1号被保険者のみの人(主に自営業を営む人)
                   ・・・住所地の市区町村の国民年金課
・第3号被保険者だった期間もある人(主に会社員の奥さん)
                   ・・・住所地を管轄する社会保険事務所

2. 国民年金以外にも、加入していたことがある場合
・最後に加入していた年金が厚生年金のとき
          ・・・住所地を管轄する社会保険事務所
・最後に加入していた年金が共済年金のとき
          ・・・加入していた共済組合
・最後に加入していた年金が国民年金のとき
          ・・・住所地を管轄する社会保険事務所
<老齢基礎年金の受給>
請求先 ・上記参照
請求人 ・本人
必要書類 ・国民年金保険老齢給付裁定請求書
・国民年金手帳
・戸籍謄本と世帯全員を記載した住民票
  (請求できる誕生日以降に交付されたもの)
・課税証明書or所得証明書(必要な場合のみ)
・請求者本人の預貯金通帳
・印鑑

・次ページ →老齢基礎年金の支給開始日
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