寡婦年金(遺族年金)
〜夫が年金を受け取らず亡くなったときに、妻がもらえる年金〜
寡婦(かふ)年金とは、国民年金の第1号被保険者である夫が、老齢基礎年金を受け取らないで死亡したときに、その妻に支給される年金です。
60才〜65才になるまでの5年間支給され、その後は本人の老齢基礎年金の支給となります。
支給額は、夫が本来受け取るはずだった支給額の3/4とされています。ただし、妻が寡婦年金を受け取る場合には、次のような条件を全て、満たしている必要があります。
1. |
妻は、死亡した夫に扶養されていたこと。 |
2. |
夫が死亡したときまで、10年以上結婚が継続していること。 |
3. |
夫が保険料を納めた期間と、免除期間の合計が25年以上であること。
つまり、国民年金の受給資格があること。 |
4. |
夫が老齢基礎年金を受け取っていなかったか、あるいは、障害基礎年金を受け取る資格がないこと。 |
なお、国民年金の死亡一時金を受け取る資格がある場合は、どちらか一方を選択することになります。通常は、寡婦年金を受け取るほうがお得です。
<寡婦年金>
請求先 |
・住所地の市区町村の国民年金課 |
請求者 |
・死亡した年金加入者の妻 |
必要書類 |
・国民年金保険寡婦年金裁定請求書
・故人の年金手帳
・故人の除籍された戸籍謄本
・妻の預貯金通帳と届出印 |
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