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寡婦年金(遺族年金)

〜夫が年金を受け取らず亡くなったときに、妻がもらえる年金〜


寡婦(かふ)年金とは、国民年金の第1号被保険者である夫が、老齢基礎年金を受け取らないで死亡したときに、その妻に支給される年金です。

60才〜65才になるまでの5年間支給され、その後は本人の老齢基礎年金の支給となります。

支給額は、夫が本来受け取るはずだった支給額の3/4とされています。ただし、妻が寡婦年金を受け取る場合には、次のような条件を全て、満たしている必要があります。

1. 妻は、死亡した夫に扶養されていたこと。
2. 夫が死亡したときまで、10年以上結婚が継続していること。
3. 夫が保険料を納めた期間と、免除期間の合計が25年以上であること。
つまり、国民年金の受給資格があること。
4. 夫が老齢基礎年金を受け取っていなかったか、あるいは、障害基礎年金を受け取る資格がないこと。

なお、国民年金の死亡一時金を受け取る資格がある場合は、どちらか一方を選択することになります。通常は、寡婦年金を受け取るほうがお得です。
<寡婦年金>
請求先 ・住所地の市区町村の国民年金課
請求者 ・死亡した年金加入者の妻
必要書類 ・国民年金保険寡婦年金裁定請求書
・故人の年金手帳
・故人の除籍された戸籍謄本
・妻の預貯金通帳と届出印

・次ページ →障害基礎年金
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