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国民年金の若年者納付猶予制度

〜20代の人にも、年金保険料の納付を猶予してくれる制度〜

若年者納付猶予制度とは、所得が少ない20才台の若年層が、国民年金の保険料を納付するのが困難な場合、保険料の納付を猶予できる制度です。

経済的に余裕ができるまで、保険料の支払いを待ってもらうことができ、後から納付することができるのです。

ただし、待ってもらえる猶予期間は10年以内となっていて、3年目以降に納付する場合は、猶予期間に応じた金額が上乗せされます。

この若年層納付猶予制度は、平成17年4月〜平成27年6月までの、10年間に限って導入された制度です。

以下が、若年者納付猶予制度の内容です。

1. 30才未満の若年者が対象で、納付猶予の申請後、審査を受けて認定された人だけが、保険料の納付が猶予されます。

2. 申請者本人と配偶者の、前年の所得基準が、以下の計算以内であることが必要です。

(扶養親族の人数+1)×35万円+22万円以内の所得

例えば夫婦2人で、ご主人が会社員で、奥さんが専業主婦の場合
(1+1)×35+22=92万円以内の所得

この所得基準は、申請者本人と配偶者の所得が対象で、世帯の中でこれ以上の所得基準の人がいても、対象外で関係ありません。
なお、申請の時期によっては、前々年の所得で審査される場合があります。

3. 納付猶予期間は、将来年金を受け取るために必要な、受給資格期間(最低25年間)に算入されます。

しかし、後から保険料を追納しなければ、年金額に反映されません。つまり追納しなければ、その分だけ年金が減額されるということです。

4. 納付猶予期間中に、もし、病気やケガで障害が残ったときや死亡したときは、障害基礎年金遺族基礎年金を受け取ることができます。

ただし、病気やケガをした月の前々月までの1年間に、保険料の未納があった場合は、これらの基礎年金を受け取れない場合があります。
<国民年金の若年者納付猶予制度>
申請先 ・住所地の市区町村
申請者 ・本人
必要書類 ・国民年金保険料免除・猶予申請書
・国民年金手帳or基礎年金番号通知書
・前年or前々年の所得を証明する書類(必要な場合のみ)
・退職(失業)したことを確認できる書類(必要な場合のみ)
・印鑑

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