国民年金の加入
〜20才以上の人に必要な、国民年金の加入手続き〜
国民年金は日本に住んでいる20才以上、60才未満の人は全て、加入が義務づけられています。たとえ、無職の人や学生であっても同様です。
民間の会社に勤めるサラリーマンやOLは厚生年金に加入し、公務員は共済年金に加入することになります。
ただし、厚生年金や共済年金の加入者は、自動的に国民年金にも、加入することになっていて、国民年金に上乗せする形で年金保険料を支払っています。(給与から源泉徴収されるため、あまり実感はないようですが。)
よく厚生年金と共済年金は、”2階建ての年金”といわれるのはこのためで、国民年金は別名”基礎年金”とも呼ばれています。
年金の受給資格は、保険料を納付した期間と保険料支払いの免除が、認められた期間を合計した期間が、最低25年以上必要です。
国民年金の加入者は、以下の3種類に分けることができます。
・第1号被保険者 |
自営業の人とその配偶者、学生、無職の人で、厚生年金や共済年金に加入していない人。
加入手続きは、被保険者となった日から、14日以内に本人が届出しなければなりません。
老後は、老齢基礎年金を受け取れます。
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・第2号被保険者 |
厚生年金に加入している会社員や、共済年金に加入している公務員で、20才未満の人や60才以上、65才未満の人も含まれます。
保険料の納付と加入手続きは、全て勤務先で行なってくれます。老後は、老齢基礎年金にプラスして、老齢厚生年金(公務員は、退職共済年金)を受け取れます。
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・第3号被保険者 |
第2号保険者に扶養されている配偶者。つまり、ご主人が会社員であれば、専業主婦である奥さんのことです。
保険料は免除されていて、手続きすることによって保険料を納めたのと同じ扱いとなります。ただし、パートをしている場合は、年間の収入が130万円未満の人が対象です。
加入手続きは、ご主人の勤務先で行なってくれ、被保険者になった日から30日以内となっています。
通常は、健康保険の被保険者の届出と同時に行なわれ、老後は老齢基礎年金を受け取れます。 |
なお、以下に該当する人は、国民年金の加入手続きが必要となります。
1.新しく20才になった成人
2.会社員や公務員を退職して、厚生年金や共済年金の資格がなくなった人
3.第2号被保険者の配偶者になり、その扶養家族になった人
<国民年金の加入>
届出先 |
・住所地の市区町村の国民年金課、第3号被保険者は、配偶者の勤務先か共済組合 |
届出人 |
・本人、代理人(委任状が必要) |
必要書類 |
・国民年金被保険者資格取得届
・年金手帳
・健康保険証
・認印 |
・次ページ →国民年金基金の加入 |
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