老齢基礎年金の支給開始日〜年金の受け取りは、60才から70才までの間で変更できる〜しかし、本人の希望により60才〜70才の10年間であれば、自由に支給開始日を変更することができます。 これには、60才〜64才で支給を開始する”繰上げ支給”と、65才以降に支給を開始する”繰下げ支給”があります。 繰上げ支給では、65才で受け取る年金額を、一定の割合で減額した金額となり、その支給額は一生変わりません。 一方、支給開始日を延ばす繰下げ支給では、65才で受け取る年金額に、一定の割合で増額した支給額となり、65才以降も一生変わることはありません。 つまり、早く年金をもらう場合は減額されて、遅くもらう場合は増額されるわけです。 年金の繰上げ支給・繰下げ支給の割合は、65才0カ月からもらう場合を100%とすると、次のようになります。 1.現在65才以下の人のケース
2.現在65才以上の人のケース
なお、年令やその他の条件で、支給額が変わってくる場合もありますので、支給開始の変更をお考えの方は、再度、役所の窓口で確認することをおすすめします。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |