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老齢基礎年金の支給開始日

〜年金の受け取りは、60才から70才までの間で変更できる〜

国民年金の、被保険者(=加入者)が受け取る老齢基礎年金は、原則として65才の誕生日の翌月〜死亡した月まで支給されます。

しかし、本人の希望により60才〜70才の10年間であれば、自由に支給開始日を変更することができます。

これには、60才〜64才で支給を開始する”繰上げ支給”と、65才以降に支給を開始する”繰下げ支給”があります。

繰上げ支給では、65才で受け取る年金額を、一定の割合で減額した金額となり、その支給額は一生変わりません。

一方、支給開始日を延ばす繰下げ支給では、65才で受け取る年金額に、一定の割合で増額した支給額となり、65才以降も一生変わることはありません。

つまり、早く年金をもらう場合は減額されて、遅くもらう場合は増額されるわけです。

年金の繰上げ支給・繰下げ支給の割合は、65才0カ月からもらう場合を100%とすると、次のようになります。

1.現在65才以下の人のケース
繰上げ支給 60才0カ月 70% 1カ月単位で繰上げ可能。
1カ月繰上げるごとに0.5%づつ、
支給額が下がり、
一生涯継続。
61才0カ月 76%
62才0カ月 82%
63才0カ月 88%
64才0カ月 94%
65才0カ月から支給開始の場合100%
繰下げ支給 66才0カ月 108.4% 1カ月単位で繰下げ可能。
1カ月繰下げるごとに0.7%
づつ、支給額が上がり、
一生涯継続。
67才0カ月 116.8%
68才0カ月 125.2%
69才0カ月 133.6%
70才0カ月 142.0%

2.現在65才以上の人のケース
65才0カ月から支給開始の場合100%
繰下げ支給 66才 112% 一年ごとに繰下げ可能。
この割合で一生涯継続。
67才 126%
68才 143%
69才 164%
70才 188%

なお、年令やその他の条件で、支給額が変わってくる場合もありますので、支給開始の変更をお考えの方は、再度、役所の窓口で確認することをおすすめします。
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