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国民年金の死亡一時金

〜年金を受け取らないで亡くなると、遺族に支給される一時金〜

年金保険料を3年以上納付していた、国民年金の第1号被保険者が、老齢基礎年金障害基礎年金を一度も受け取らずに死亡したときは、遺族に「死亡一時金」が支給されます。

ただし、遺族が遺族基礎年金寡婦年金の、受給資格がない場合に限られています。もし、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合は、どちらか一方のみを選ぶことになります。

死亡一時金が、支給される遺族には優先順位がつけられており、死亡時期に生計を共にしていた人に、優先順位を元にして支給されます。

優先順位は、死亡した人の配偶者、子供、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順になっています。順位の一番優先する人に、支払われることになります。

死亡一時金の支給額は、保険料納付期間により以下のように、支給金額が異なっています。

保険料納付期間 支給金額
3年以上〜15年未満 12万円
15年以上〜20年未満 14万5千円
20年以上〜25年未満 17万円
25年以上〜30年未満 22万円
30年以上〜35年未満 27万円
35年以上 32万円

免除期間がある場合は、それに応じて支給金額が調整されるもので、半額免除期間が2年あるときは、その期間は半分の1年として扱います。

また、付加年金を3年以上納付しているときは、上表に8,500円上乗せされます。
付加年金とは、国民年金に毎月400円上乗せして納めると、
200円×納付した月数分が国民年金にプラスして、受け取れる制度です。

例えば35年間、付加年金を納めると、
1年間で200円×(35年×12カ月)=8万4,000円がプラスされて支給されます。
<国民年金の死亡一時金>
請求先 ・死亡した人の市区町村の国民年金課
請求者 ・死亡した人の遺族
必要書類 ・国民年金死亡一時金裁定請求書
・故人の年金手帳
・故人の除籍された戸籍謄本
・住民票
・請求人の預貯金通帳と届出印

・次ページ →年金受給の現況届
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