国民年金の死亡一時金〜年金を受け取らないで亡くなると、遺族に支給される一時金〜ただし、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金の、受給資格がない場合に限られています。もし、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合は、どちらか一方のみを選ぶことになります。 死亡一時金が、支給される遺族には優先順位がつけられており、死亡時期に生計を共にしていた人に、優先順位を元にして支給されます。 優先順位は、死亡した人の配偶者、子供、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順になっています。順位の一番優先する人に、支払われることになります。 死亡一時金の支給額は、保険料納付期間により以下のように、支給金額が異なっています。
免除期間がある場合は、それに応じて支給金額が調整されるもので、半額免除期間が2年あるときは、その期間は半分の1年として扱います。 また、付加年金を3年以上納付しているときは、上表に8,500円上乗せされます。 付加年金とは、国民年金に毎月400円上乗せして納めると、 200円×納付した月数分が国民年金にプラスして、受け取れる制度です。 例えば35年間、付加年金を納めると、 1年間で200円×(35年×12カ月)=8万4,000円がプラスされて支給されます。
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