国民年金の一部納付(一部免除)制度
〜全額免除は無理でも一部だけ納付する制度もある〜
国民年金の保険料免除には、全額免除以外に保険料の一部だけを納付する、一部免除制度があります。
全額免除よりは審査が緩やかになっていますので、該当する人は、手続きすれば保険料の一部が免除されます。
一部納付(一部免除)の内容は、以下のようになっています。
1. |
一部納付の申請をして審査を受け、認定された人が保険料の一部が免除されます。
|
2. |
一部納付には3つのタイプがあり、それぞれ所得と将来支給される、年金額が決められています。
・3/4納付・・・10,400円の納付で年金額は5/6
・1/2納付・・・6,930円の納付で年金額は2/3
・1/4納付・・・3,470円の納付で年金額は1/2
例えば、1/2納付の場合、一部納付の期間は2/3の保険料を納付していたものとみなされ、将来受け取る年金額が調整されます。
また、国庫負担額が現状の1/3から1/2に増えた場合は、次のように内容が変更されます。
・3/4納付・・・年金額は7/8
・1/2納付・・・年金額は3/4
・1/4納付・・・年金額は5/8
|
3. |
一部納付の条件として、前年のその世帯の所得基準が決められており、下表がその目安となっています。
世帯構成 |
3/4納付 |
1/2納付 |
1/4納付 |
4人世帯
(夫婦・16才未満の子供2人) |
335万円 |
282万円 |
230万円 |
2人世帯 |
247万円 |
195万円 |
142万円 |
単身世帯 |
189万円 |
141万円 |
93万円 |
申請の時期によっては、前々年の所得で審査される場合があります。
|
4. |
民間などの任意の被保険者は対象外で、学生の場合は、別に学生納付特例制度があります。
|
5. |
保険料一部納付の期間は、将来年金を受け取るために必要な、受給資格期間(最低25年間)に算入されます。
ただし、一部納付期間中に保険料を納めなかった場合は、未納扱いとなり受給資格期間に算入されません。もちろん、将来の年金も減額されることになります。 |
<国民年金の一部納付(一部免除)制度>
申請先 |
・住所地の市区町村 |
申請者 |
・本人 |
必要書類 |
・国民年金保険料免除・猶予申請書
・国民年金手帳or基礎年金番号通知書
・前年or前々年の所得を証明する書類(必要な場合のみ)
・退職(失業)したことを確認できる書類(必要な場合のみ)
・印鑑 |
・次ページ →国民年金の学生納付特例制度 |
|