国民年金の全額免除制度
〜年金保険料を納付するのが、困難なときは免除してもらえる〜
国民年金保険料は、平成18年度で月額1万3,860円となっています。
ある程度の収入レベルの人であれば、あまり負担を感じる金額ではありませんが、収入が限られている人にとっては、大きな負担となります。
そこで、特に経済的に苦しい人に用意されているのが、保険料の全額免除制度です。
全額免除制度の内容
1. |
全額免除の申請をして、審査を受け認定された人だけが、保険料の全額が免除されます。 |
2. |
全額免除の期間は、全額納付した場合に比べて、年金額が1/3として計算されます。つまり、将来受け取る年金額の中で、全額免除してもらった期間の分は1/3となります。
なお、国が負担する国庫負担が、現在の1/3から1/2に変更になった場合は、1/2として計算されます。 |
3. |
全額免除されるには、前年の所得基準が定められていて、以下の計算式の金額以内となっています。
(扶養親族の人数+1)×35万円+22万円以内の所得
例えば、
・夫婦2人に子供が1人で、ご主人が会社員、奥さんが専業主婦の場合
(2+1)×35+22=127万円以内の所得
・単身者の場合
(0+1)×35+22=57万円以内の所得
この所得基準は、申請者だけでなく世帯全員が全て、この所得以内であることが条件となっています。
申請の時期によっては、前々年の所得で審査される場合があります。
また、全額免除の他にもう少し審査基準がゆるやかな一部納付制度や若年者納付猶予制度もあります。 |
4. |
民間の任意年金の被保険者は対象外で、学生の場合は”、学生納付特例制度”が別に用意されています。 |
5. |
全額免除の期間は、保険料を納付していた期間とみなされ、将来年金を受け取るために、最低限必要な25年間の受給資格期間に算入されます。 |
<国民年金の全額免除制度>
申請先 |
・住所地の市区町村 |
申請者 |
・本人 |
必要書類 |
・国民年金保険料免除・猶予申請書
・国民年金手帳or基礎年金番号通知書
・前年or前々年の所得を証明する書類(必要な場合のみ)
・退職(失業)したことを確認できる書類(必要な場合のみ)
・印鑑 |
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