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遺族基礎年金

〜年金加入者の遺族に、子供がいると支給される年金〜

国民年金、厚生年金、共済年金に加入している、老齢基礎年金の受給資格のある人が死亡したときは、配偶者や子供に「遺族基礎年金」が支給されます。

具体的には、死亡した人に18才未満の子供または、20才未満の1級・2級の障害のある子供がいる場合です。ただし、配偶者だけのときや年収が850万円以上の人は、遺族基礎年金の支給はありません。
*参照→遺族厚生年金・遺族共済年金

また、死亡した人が下記のどれかの条件を、満たしている必要があります。

1. 現在、国民年金の被保険者であること

2. 国民年金の被保険者であった60才〜65才未満の人

3. 上記1.2.の条件の人は、保険料を納付した時期と保険料の免除期間の合計が、保険加入期間の2/3以上必要となっています。

ただし、平成28年3月31日以前に死亡したときは、死亡した日から、さかのぼって1年間保険料を滞納していなければ、支給の対象となります。

4. 老齢基礎年金の受給資格のある人か、すでに老齢基礎年金を受け取っている人

受給額については、子供の人数や配偶者の生存によって、下表のように変わってきます。(平成18年度)
遺族の構成 遺族基礎年金の支給額
子供1人 79万2,100円
子供2人 79万2,100円+22万7,900円=102万0,000円
子供3人 79万2,100円+22万7,900円+7万5,900円
=109万5,900円
*3人目以降は、1人増えるごとに+7万5,900円

妻+子供1人 79万2,100円+22万7,900円=102万0,000円
妻+子供2人 79万2,100円+(22万7,900円×2)=124万7,900円
妻+子供3人 79万2,100円+(22万7,900円×2)+7万5,900円
=132万3,800円
*3人目以降は、1人増えるごとに+7万5,900円
<遺族基礎年金>
請求先 ・住所地の市区町村の国民年金課
請求者 ・故人の配偶者or子供
必要書類 ・国民年金遺族基礎年金裁定請求書
・故人の年金手帳
・故人の除籍された戸籍謄本
・死亡証明書
・請求者の預貯金通帳と届印

・次ページ →寡婦年金(遺族年金)
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