遺族厚生年金・遺族共済年金〜厚生・共済年金の加入者が死亡したとき、遺族に支給される年金〜これらの年金を受けとるための、被保険者(=保険加入者)の条件は、以下のどれかに該当する人です。
一方、遺族についても、いくつかの条件が定められています。 年金を受け取ることのできる遺族は、死亡した人に扶養されていた妻や子供です。もし、子供がなく妻だけが残された場合、遺族基礎年金の支給はありませんが、この遺族厚生(共済)年金が、妻に支給されます。 ただし、平成19年4月1日からは、夫が死亡したときに、妻が30才未満で、なおかつ子供がいない場合は、5年間だけ遺族厚生(共済)年金が受取可能となります。 また、妻の年収が850万円以上の場合は、遺族基礎年金ならびに、遺族厚生(共済)年金も受け取ることはできません。 その他に、死亡した人に配偶者や子供がいないときは、優先順位として、父母、孫、祖父母の順で支給されます。 この場合、父母と、祖父母は55才以上、孫は18才未満か20才未満で1級・2級の、障害がある未婚の人に限られます。 なお、受給額については、死亡した人の保険料の納付額や加入期間によって、異なってきます。
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