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遺族厚生年金・遺族共済年金

〜厚生・共済年金の加入者が死亡したとき、遺族に支給される年金〜

遺族厚生(共済)年金とは、厚生年金に加入している会社員や、共済年金に加入している公務員が死亡したときに、その遺族に年金が支給される制度です。

これらの年金を受けとるための、被保険者(=保険加入者)の条件は、以下のどれかに該当する人です。

1. 厚生(共済)年金の加入者で、被保険者期間中のケガや病気が原因で、病院の初診日から5年以内に死亡したとき

この場合は、保険料を納付した期間と、保険料が免除されていた期間の合計が、保険加入期間の2/3以上必要です。

また、平成28年3月31日より以前に死亡したときは、死亡したときを基準にして、その前の1年間に保険料を滞納していないことが条件となります。

2. 老齢厚生年金・退職共済年金を受給する資格のある人、または、すでに受給している人が死亡したとき

3. 1級・2級の障害厚生年金や、障害共済年金を受給する資格のある人、または、受給している人が死亡したとき

一方、遺族についても、いくつかの条件が定められています。

年金を受け取ることのできる遺族は、死亡した人に扶養されていた妻や子供です。もし、子供がなく妻だけが残された場合、遺族基礎年金の支給はありませんが、この遺族厚生(共済)年金が、妻に支給されます。

ただし、平成19年4月1日からは、夫が死亡したときに、妻が30才未満で、なおかつ子供がいない場合は、5年間だけ遺族厚生(共済)年金が受取可能となります。

また、妻の年収が850万円以上の場合は、遺族基礎年金ならびに、遺族厚生(共済)年金も受け取ることはできません。

その他に、死亡した人に配偶者や子供がいないときは、優先順位として、父母、孫、祖父母の順で支給されます。

この場合、父母と、祖父母は55才以上、孫は18才未満か20才未満で1級・2級の、障害がある未婚の人に限られます。

なお、受給額については、死亡した人の保険料の納付額や加入期間によって、異なってきます。
<遺族厚生年金・遺族共済年金>
請求先 ・死亡した人が勤務していた会社を、管轄する社会保険事務所
請求者 ・死亡した人の遺族
必要書類 ・遺族給付裁定請求書
・故人の年金手帳
・故人の除籍された戸籍謄本
・死亡証明書
・請求者の預貯金通帳と届印

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