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老齢厚生年金・退職共済年金の受給

〜会社員・公務員が、老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金〜

厚生年金や共済年金の加入者が、老齢基礎年金の受給資格を満たしているときは、老齢基礎年金に上乗せして、老齢厚生年金・退職共済年金を受け取ることができます。

国民年金の加入者が受け取る年金は、老齢基礎年金と呼ばれています。
厚生年金や共済年金の加入者は、自動的に国民年金にも加入しているため、老齢基礎年金にプラスして、この年金を受け取ることができるのです。

条件としては、老齢基礎年金の受給資格である、最低25年の保険加入期間を満たしていることが必要です。

もし、会社員だった人が途中で自営業に転業した場合でも、厚生年金に加入していた期間があれば、手続きすることによって老齢厚生年金を受け取ることができます。たとえ、1カ月間であったとしても同様です。

老齢厚生年金・退職共済年金を受け取るには、本人が「裁定請求書」を、提出しなければなりません。受給年令になると、自動的に年金を受け取れるようには、なりませんのでご注意ください。

裁定請求書の提出先は、加入していた年金の種類により、いくつかのケースがあります。
1. 厚生年金のみに加入の場合
   ・・・最後に勤めていた会社を、管轄する社会保険事務所

2. 共済年金のみに加入の場合・・・加入していた共済組合

3. 国民年金にも、加入していたことがある場合

・最後に加入していた年金が厚生年金のとき
   ・・・最後に勤めていた会社を管轄する社会保険事務所
・最後に加入していた年金が共済年金のとき
   ・・・住所地を管轄する社会保険事務所と、加入していた共済組合
・最後に加入していた年金が国民年金のとき
   ・・・住所地を管轄する社会保険事務所
<老齢厚生年金・退職共済年金の受給>
申請先 ・上記の提出先
申請者 ・本人
必要書類 ・老齢給付裁定請求書
・年金手帳
・住民票
・印鑑

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