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障害厚生年金・障害共済年金

〜厚生・共済年金の加入者が、障害者になったときの年金〜

厚生年金や共済年金の加入者が、1級〜3級の障害を負ったときは、障害厚生年金、障害共済年金を受け取ることができます。

特に、1級・2級の障害の場合は、下記の4つが支給されます。

1. 国民年金の障害基礎年金
平成18年度現在で、
・1級障害・・・年間99万0,100円(月額8万2,508円
・2級障害・・・年間79万2,100円(月額6万6,008円
2. 18才未満の子供か、20才未満の障害のある子供がいるときの加算金
・2人目まで・・・1人につき22万7,900円(月額1万8,992円
・3人目以降・・・1人につき7万5,900円(月額6,325円
3. 障害厚生年金や障害共済年金
4. 配偶者への加給年金
・平成18年度で年間22万7,900円

ただし、3級の障害の場合は、障害厚生(共済)年金のみの支給となります。
また、これより軽度の障害のときは、障害手当金として一時金の形で支給されます。


ちなみに、国民年金の加入者では、1級と2級の障害のみが支給の対象で、次の2つだけの支給となっています。

1.国民年金の障害基礎年金
2.18才未満の子供か、20才未満の障害のある子供がいるときの加算金


なお、障害厚生(共済)年金の支給額については、かなり細かい規定・計算方法となりますので、直接、社会保険事務所へのお問合せをおすすめします。

支給条件については障害基礎年金と同様になっていますので、そちらを参照ください。
<障害厚生年金・障害共済年金>
請求先 ・最後に勤務していた会社を管轄する社会保険事務所、共済組合
請求者 ・本人
必要書類 ・障害基礎年金裁定請求書
・年金手帳
・戸籍謄本
・医師の診断書
・請求者の預貯金通帳と届出印

・次ページ →離婚したときの分割年金
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