障害厚生年金・障害共済年金〜厚生・共済年金の加入者が、障害者になったときの年金〜特に、1級・2級の障害の場合は、下記の4つが支給されます。
ただし、3級の障害の場合は、障害厚生(共済)年金のみの支給となります。 また、これより軽度の障害のときは、障害手当金として一時金の形で支給されます。 ちなみに、国民年金の加入者では、1級と2級の障害のみが支給の対象で、次の2つだけの支給となっています。 1.国民年金の障害基礎年金 2.18才未満の子供か、20才未満の障害のある子供がいるときの加算金 なお、障害厚生(共済)年金の支給額については、かなり細かい規定・計算方法となりますので、直接、社会保険事務所へのお問合せをおすすめします。 支給条件については障害基礎年金と同様になっていますので、そちらを参照ください。
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