HOME厚生年金・共済年金>確定拠出年金の給付

確定拠出年金の給付

〜確定拠出年金には、4種類の給付金がある〜

従来の公的年金や企業年金に、上乗せできるのが確定拠出年金ですが、実際の給付内容はどのようになっているのでしょうか?

確定拠出年金には、それぞれの加入者の状況によって、以下の4つの給付が用意されています。

年金種類 給 付 条 件 給付内容
老齢給付金 原則60才になると給付される年金 5年以上の有期年金、あるいは終身年金が給付され、
年金の規約により
一時金も選択可能
障害給付金 60才になる前に、政令で定める一定以上の障害を負い、それが1年6カ月以上続いたときに給付
死亡一時金 加入者が死亡したときに遺族に給付 一時金
脱退一時金 個人型年金では、通算加入期間が
3年以下か、資産額が50万円以下
であること

企業型年金では、脱退したときから
6カ月以内で、かつ資産額が1万5千円以下
の場合など、いくつかの条件がある
結婚して専業主婦になるなど、
確定拠出年金を脱退したときに一時金を給付

老齢給付年金の開始は、原則60才となっていますが、給付を遅らせる繰下げ給付も可能です。ただし、繰下げの期間は最長10年で、70才までに必ず給付開始となります。

60才になった時点で、確定拠出年金の加入期間が10年未満の場合は、下表のように給付開始が変更となります。

給付開始年令 加 入 期 間
60才〜70才 10年(50才までに加入)
61才〜70才 8年以上〜10年未満
62才〜70才 6年以上〜8年未満
63才〜70才 4年以上〜6年未満
64才〜70才 2年以上〜4年未満
65才〜70才 1カ月以上〜2年未満

具体的な給付額は、加入者の条件によって様々ですので、詳しくは、国民年金基金連合会や、基金の資産管理機関にお尋ねください。
・次ページ →確定拠出年金と確定給付年金の比較
HOME
厚生年金・共済年金
老齢厚生年金・
退職共済年金の受給
遺族厚生年金・共済年金
加給年金
加給年金の振替加算
特別支給の老齢厚生年金
在職老齢年金(1)
在職老齢年金(2)
障害厚生年金・共済年金
離婚したときの分割年金
離婚したときの分割年金の例
厚生年金基金
厚生年金基金の給付
厚生年金基金の設立
確定拠出年金(401k)
確定拠出年金の種類
確定拠出年金の給付
確定拠出年金と
確定給付年金の比較

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved