加給年金
〜扶養家族に妻や子供がいると支給される年金〜
加給年金とは、厚生年金や共済年金の加入者が、老齢厚生(共済)年金を受け取る場合に、配偶者や子供などの扶養者がいると、上乗せして支給される年金のことです。
ただし、60才から支給される”特別支給の老齢厚生年金の定額部分”を、受け取れる人が対象者となっています。
支給の条件は、年金加入者本人の保険加入期間が20年以上で、なおかつ配偶者と子供が、以下の条件を満たしていることが必要です。
1. |
配偶者が、退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。 |
2. |
配偶者は65才未満であること。 |
3. |
年金加入者と同一の世帯で生計を共にしており、配偶者の年収が850万円未満であること。 |
4. |
子供が18才未満、あるいは、20才未満の1級・2級の障害者のとき。 |
加給年金の支給額は、家族構成により下表のようになっています。
家族構成 |
年間の加給年金の支給額(平成18年度) |
配偶者のみ |
22万7,900円 |
子供のみ |
22万7,900円 |
配偶者+子供1人 |
22万7,900円+22万7,900円=45万5,800円 |
配偶者+子供2人 |
22万7,900円+(22万7,900円×2)=68万3,700円 |
配偶者+子供3人 |
22万7,900円+(22万7,900円×2)+7万5,900円
=75万9,600円
*3人目以降は、1人増えるごとに+7万5,900円 |
その他に年金加入者が、昭和9年4月2日以降に生まれている場合(配偶者ではありません!)は、別枠として配偶者に対して、下表の支給額が特別に加算されます。
年金加入者の生年月日 |
妻への特別加算額(平成18年度) |
昭和18年4月2日以降 |
16万8,100円 |
昭和17年4月2日〜18年4月1日 |
13万4,600円 |
昭和16年4月2日〜17年4月1日 |
10万1,000円 |
昭和15年4月2日〜16年4月1日 |
6万7,300円 |
昭和9年4月2日〜15年4月1日 |
3万3,600円 |
なお、加給年金の手続きは、老齢厚生(共済)年金の請求時に、同時に行なわれますので、改めて手続きする必要はありません。
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