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厚生年金基金の給付

〜基金の内容と受け取る年金について〜

厚生年金基金は、厚生年金に加入している人に、さらに上乗せ分の年金として設立されるものです。企業が厚生年金基金を設立している場合、その企業に入社すると自動的に加入することになります。

では、その内容は一体どのような、しくみなのでしょうか?
それを、わかりやすくしたのが下図です。

厚生年金と基金の比較

図中の数字の順に解説すると次のようになります。

<1> 厚生年金基金を設立した企業が、上乗せ分として独自に負担する分で、これを「加算部分」と呼んでいます。

これには、
・生涯給付される”加算年金”
・退職したときに給付される”退職一時金”
・加入者が死亡したときに、遺族に給付される”遺族一時金”
があります。

もちろん、厚生年金のみの場合は、企業側にこの加算部分の負担はありません。

<2> 国の厚生年金の一部を基金が代わって運用(代行部分)するもので、その結果として”プラスアルファー分”が給付されます。

この代行部分とプラスアルファー分を合わせて「基本部分」といいます。
*代行部分は、厚生年金の比例報酬部分のことです。

<3> 比例報酬部分以外を、国が厚生年金と同じように運用して、年金の給付も国からとなります。

<4> 厚生年金の加入者は、自動的に国民年金に加入していますので、老後は、基礎老齢年金が国から給付されます。

[5][6] 基金に未加入の場合(厚生年金のみ)
通常の厚生年金の加入者として、老後は老齢基礎年金と老齢厚生年金が、国から給付されます。

このように、厚生年金基金の加入者には、
<1>加算部分と <2>基本部分のプラスアルファー分
が上乗せして給付されます。

ただし、加入期間により、いくつかのケースがあります。

加入期間 厚生年金基金からの給付
1カ月以上〜3年未満 基本部分のみ
3年以上〜10年未満 基本部分+退職一時金or遺族一時金
10年以上 基本部分+加算部分or遺族一時金
*加入期間については、各基金ごとで違いがありますので、ご注意ください。

厚生年金基金に、1カ月間だけ加入していた場合でも、掛金は「厚生年金基金連合会」に引き継がれます。

これにより、たとえ1カ月間の加入期間でも、基本部分は年金として必ず給付されます。また、加入している基金の規定によっては、脱退したときに一時金が給付される場合もあります。

給付手続きは、厚生年金とは別に必要になりますので、基金あるいは基金連合会へ、裁定請求書を提出しなければなりません。
・次ページ →厚生年金基金の設立
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