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特別支給の老齢厚生年金

〜年金支給開始の変更で、60才からもらえる年金〜

年金法の改正で、老齢厚生年金の支給が60才から65才に引き上げられました。このため、年金の支給を段階的に、スムーズに行なうために、設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。

対象者は、厚生年金に1年以上加入していた人で、老齢基礎年金の受給資格を、満たしていることが必要となっています。

特別支給の老齢厚生年金には、”報酬比例部分”と”定額部分”の2つがあり、その人の生年月日により、支給開始年齢や支給額が変わってきます。

報酬比例部分は、納付した保険料の総額に比例して増減する年金で、定額部分は、加入していた期間に比例した年金といえます。このため、支給額はその人の納付金額と、加入期間によって変化してきます。

具体的な、年金の受け取り額については、かなり複雑になりますので、社会保険事務所の窓口での確認をおすすめします。

支給の内訳は、次の4つのケースに分けられています。

1. 男性・・・昭和16年4月1日以前の生まれ
女性・・・昭和21年4月1日以前の生まれ
の人は、60才から報酬比例部分と定額部分の両方が支給されます。

2. 男性・・・昭和16年4月2日〜24年4月1日生まれ
女性・・・昭和21年4月2日〜26年4月1日生まれ
の人は、報酬比例部分は60才から支給されますが、定額部分は60才から段階的に引き上げられ、年令が若くなるほど支給開始が遅くなります。

3. 男性・・・昭和24年4月2日〜28年4月1日生まれ
女性・・・昭和29年4月2日〜33年4月1日生まれ
の人は、60才から報酬比例部分のみの支給となります。

4. 男性・・・昭和28年4月2日〜36年4月1日生まれ
女性・・・昭和33年4月2日〜41年4月1日生まれ
の人は、報酬比例部分のみの支給で、年令が若くなるにしたがって、支給開始が遅くなります。

また、男性で、昭和36年4月2日以降の生まれ、女性で、昭和41年4月2日以降の生まれの人は、この特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、65才から通常の厚生年金支給開始となります。

なお、加入期間が44年以上の人や3級以上の障害がある、厚生年金の加入者は、年令に関係なく60才から、この特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
<特別支給の老齢厚生年金>
請求先 ・最後に勤めていた会社を、管轄する社会保険事務所
請求者 ・本人
必要書類 ・老齢給付裁定請求書
・年金手帳
・住民票
・請求者の預貯金通帳と届印

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