特別支給の老齢厚生年金〜年金支給開始の変更で、60才からもらえる年金〜対象者は、厚生年金に1年以上加入していた人で、老齢基礎年金の受給資格を、満たしていることが必要となっています。 特別支給の老齢厚生年金には、”報酬比例部分”と”定額部分”の2つがあり、その人の生年月日により、支給開始年齢や支給額が変わってきます。 報酬比例部分は、納付した保険料の総額に比例して増減する年金で、定額部分は、加入していた期間に比例した年金といえます。このため、支給額はその人の納付金額と、加入期間によって変化してきます。 具体的な、年金の受け取り額については、かなり複雑になりますので、社会保険事務所の窓口での確認をおすすめします。 支給の内訳は、次の4つのケースに分けられています。
また、男性で、昭和36年4月2日以降の生まれ、女性で、昭和41年4月2日以降の生まれの人は、この特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、65才から通常の厚生年金支給開始となります。 なお、加入期間が44年以上の人や3級以上の障害がある、厚生年金の加入者は、年令に関係なく60才から、この特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
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