在職老齢年金(1)〜60才以上65才未満まで働いたときの年金〜減額の対象となるのは、部分年金や特別支給の老齢厚生年金で、加給年金は対象となっていません。 なお、会社で働いている間は、厚生年金の保険料を納付しながら、年金を受け取ることになります。 60才以上65才未満の場合、在職老齢年金の内容は以下のようになっています。この計算式で計算した金額が、減額される金額です。
*基本月額とは、部分年金または特別支給の老齢厚生年金の1/12で、1カ月あたりの年金の受け取り額です。また、加給年金は含まれません。 *総報酬月額相当額とは、過去1年間の平均的な月給とボーナス(上限150万円で、千円未満を切り捨てた金額)の合計の1/12。つまり、年収の1/12です。 具体的な例をあげると、 <ケース1> ・月額の年金支給額が15万円で、年収が420万円のときの在職老齢年金額は、 基本月額15万円、総報酬月額相当額が35万円(=420÷12)で、上の計算式にあてはめると、 (35+15−28)×1/2=11万円減額となり、 年金の受け取り額は、15−11=4万円になります。 <ケース2> ・月額の年金支給額が30万円で、年収540万円のときの在職老齢年金額は、 基本月額30万円、総報酬月額相当額が45万円(=540÷12)で、上の計算式にあてはめると、 45×1/2=22.5万円減額となり、 年金の受け取り額は、30−22.5=7.5万円になります。 |
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