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在職老齢年金(1)

〜60才以上65才未満まで働いたときの年金〜

厚生年金の加入者が、60才以上〜65才未満で働く場合は、その収入に応じて支給される年金の額が減額されます。これは「在職老齢年金」と呼ばれています。

減額の対象となるのは、部分年金や特別支給の老齢厚生年金で、加給年金は対象となっていません。

なお、会社で働いている間は、厚生年金の保険料を納付しながら、年金を受け取ることになります。

60才以上65才未満の場合、在職老齢年金の内容は以下のようになっています。この計算式で計算した金額が、減額される金額です。

基本月額 総報酬月額相当額 在職老齢年金の減額計算式
28万円
以下
48万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額−28万円)
×1/2
48万円超 (48万円+基本月額−28万円)×1/2

(総報酬月額相当額−48万円)
28万円
48万円以下 総報酬月額相当額×1/2
48万円超 48万円×1/2

(総報酬月額相当額−48万円)

基本月額とは、部分年金または特別支給の老齢厚生年金の1/12で、1カ月あたりの年金の受け取り額です。また、加給年金は含まれません。

総報酬月額相当額とは、過去1年間の平均的な月給とボーナス(上限150万円で、千円未満を切り捨てた金額)の合計の1/12。つまり、年収の1/12です。

具体的な例をあげると、

<ケース1>
・月額の年金支給額が15万円で、年収が420万円のときの在職老齢年金額は、

基本月額15万円、総報酬月額相当額が35万円(=420÷12)で、上の計算式にあてはめると、
(35+15−28)×1/2=11万円減額となり、
年金の受け取り額は、15−11=4万円になります。

<ケース2>
・月額の年金支給額が30万円で、年収540万円のときの在職老齢年金額は、

基本月額30万円、総報酬月額相当額が45万円(=540÷12)で、上の計算式にあてはめると、
45×1/2=22.5万円減額となり、
年金の受け取り額は、30−22.5=7.5万円になります。
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