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離婚したときの分割年金の例

〜分割年金は、加入している年金で3つのケースがある〜

法律の改正により、平成19年4月1日以降に離婚した場合は、夫婦間の合意があれば、妻への年金支給額が見直されることになりました。

また、平成20年4月1日以降は、合意がなくても妻が請求するだけで、夫婦間の合意は必要なくなります。

年金分割の具体的な内容は、以下の3つの代表的なケースがあります。

1. 夫も妻も会社員のケース
下図のように、結婚していた期間については、夫にも妻にも同額の老齢厚生年金が支給されます。
つまり、2人の年金保険料(報酬比例部分)の納付額を合計して、その1/2づつを夫と妻が、納付していたものとみなされます。

ただし、結婚前と結婚後については対象外で、あくまで結婚期間中の、年金保険料納付分が対象です。

報酬比例部分とは、納付した年金保険料の総額に比例して増減する年金のことです。  *参照→特別支給の老齢厚生年金

分割年金1
*この図は、夫の年収の方がが多いことを想定したものです。


2. 夫が会社員で、妻が結婚したときに専業主婦になったケース
結婚期間中に夫が納付していた年金保険料が対象で、1.と同様に、夫と妻が1/2づつ納付していたものとみなされます。

つまり、結婚期間中に納付した分については、夫にも妻にも同額の年金が支給されます。(報酬比例部分のみ)
また、結婚前と離婚後についても1.と同様に対象外です。

分割年金2
*この図は、夫の年収の方がが多いことを想定したものです。


3. 会社員の夫が定年で、すでに年金をもらっているとき
原則として、夫婦間の話し合いで解決することになりますが、それが難しい場合は家庭裁判所に決めてもらうことになります。分割する年金の割合は、
1.、2.と同様になります。

なお、夫婦で自営業を営んでいる場合は、夫婦ともに国民年金のみの加入のため、分割年金の制度はありません。
・次ページ →厚生年金基金
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