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厚生年金基金

〜公的年金に上乗せされる3階建て部分の年金〜

厚生年金基金とは、厚生大臣の認可を受けて設立される特別法人で、厚生年金に加入している会社員を、対象にしています。

通常の厚生年金の場合、老後に老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)の2つの年金が給付されます。

しかし、これだけでは、ゆとりある老後を支えていくには、十分といえないのが現状です。

厚生年金基金はこれを補うもので、2階建ての厚生年金に上乗せされる3階建て部分の年金といえます。ただし、企業が基金を設立していなければ、加入することができません。  *詳細→厚生年金基金の設立

厚生年金基金は、ある一定規模以上の企業が基金を設立して、社員の年金保険料の一部と、企業からの上乗せ分を運用します。

そのしくみは、下図のようになっています。

厚生年金基金のしくみ

以下の説明は、上図の数字に対応しています。

<1> 厚生年金保険料の一部(報酬比例部分)を基金で運用します。
通常は、国が管理運営しますが、国に代わって基金がこれを行なうため、
”代行部分”と呼ばれています。

<2> 企業からも厚生年金保険料とは別に、上乗せ分として基金に支払われます。結局、厚生年金基金は、厚生年金保険料の一部と企業の上乗せ分の合計を、運用することになります。

<3> 厚生年金保険料の内、報酬比例部分以外を国に納付します。

<4> <1>と<2>で運用したものを、厚生年金基金から年金として給付されます。
*詳細→厚生年金基金の給付

<5> <3>で運用したものを、国から老齢厚生年金として給付されます。

原則として、基金に加入しているからといって、年金保険料が割高になることはありません。
企業からの上乗せ分があるため、社員は同額の厚生年金保険料にもかかわらず、基金からの年金を別に受け取ることができるわけです。

基金のある企業に入社したときは、自動的に基金に加入することになります。
なお、企業は、厚生年金の場合も厚生年金基金の場合も、社員と同額の年金保険料を負担しています。
・次ページ →厚生年金基金の給付
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