HOME厚生年金・共済年金>在職老齢年金(2)

在職老齢年金(2)

〜65才以上70才未満まで働いたときの年金〜

在職老齢年金(1)の続き

会社員として働いて収入のある人が、65才以上〜70才未満の場合、老齢厚生年金を全額受け取ることはできません。

その人の収入に応じて年金額が調整され、「在職老齢年金」として支給されます。この制度は、会社員などが加入する厚生年金の、被保険者に適用されるものです。

なお、会社で働いている期間は、年金を受け取りながら、同時に年金保険料を納めることになります。(ただし、70才以上では保険料の支払いは必要ありません。)

通常、厚生年金の加入者には、老齢基礎年金老齢厚生年金が支給されますが、65才からもらえる老齢基礎年金は全額支給されます。

対象となるのは、老齢厚生年金の方で、平成19年4月からは70才以上で働く場合も、同様の制度となる予定です。

65才以上70才未満の在職老齢年金の内容は、次のように、収入によって2つのケースに分けられています。

総報酬月額相当額+基本月額 在職老齢年金の減額分の計算式
48万円以下 減額はナシ
48万円超 (総報酬月額相当額+基本月額−48万円)
×1/2

*総報酬月額相当額とは、過去1年間の平均的な月給とボーナス(上限150万円で、千円未満を切り捨てた金額)の合計の1/12。つまり、年収の1/12です。

*基本月額とは、老齢厚生年金の1/12で、1カ月あたりの年金額です。また、加給年金は含まれません。

例えば、
・年収360万円で、月額の年金支給額が25万円のときの在職老齢年金は、
総報酬月額相当額が30万円(=360÷12)、基本月額25万円で、上の計算式にあてはめてみると、

(30+25−48)×1/2=3.5万円減額となり、
在職老齢年金の受け取り額は、25−3.5=21.5万円となります。

なお、昭和12年4月4日以前に生まれた人で、すでに老齢厚生年金を受け取ることのできる人は、在職老齢年金の適用はありません。
・次ページ →障害厚生年金・共済年金
HOME
厚生年金・共済年金
老齢厚生年金・
退職共済年金の受給
遺族厚生年金・共済年金
加給年金
加給年金の振替加算
特別支給の老齢厚生年金
在職老齢年金(1)
在職老齢年金(2)
障害厚生年金・共済年金
離婚したときの分割年金
離婚したときの分割年金の例
厚生年金基金
厚生年金基金の給付
厚生年金基金の設立
確定拠出年金(401k)
確定拠出年金の種類
確定拠出年金の給付
確定拠出年金と
確定給付年金の比較

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved