在職老齢年金(2)〜65才以上70才未満まで働いたときの年金〜会社員として働いて収入のある人が、65才以上〜70才未満の場合、老齢厚生年金を全額受け取ることはできません。 その人の収入に応じて年金額が調整され、「在職老齢年金」として支給されます。この制度は、会社員などが加入する厚生年金の、被保険者に適用されるものです。 なお、会社で働いている期間は、年金を受け取りながら、同時に年金保険料を納めることになります。(ただし、70才以上では保険料の支払いは必要ありません。) 通常、厚生年金の加入者には、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されますが、65才からもらえる老齢基礎年金は全額支給されます。 対象となるのは、老齢厚生年金の方で、平成19年4月からは70才以上で働く場合も、同様の制度となる予定です。 65才以上70才未満の在職老齢年金の内容は、次のように、収入によって2つのケースに分けられています。
*総報酬月額相当額とは、過去1年間の平均的な月給とボーナス(上限150万円で、千円未満を切り捨てた金額)の合計の1/12。つまり、年収の1/12です。 *基本月額とは、老齢厚生年金の1/12で、1カ月あたりの年金額です。また、加給年金は含まれません。 例えば、 ・年収360万円で、月額の年金支給額が25万円のときの在職老齢年金は、 総報酬月額相当額が30万円(=360÷12)、基本月額25万円で、上の計算式にあてはめてみると、 (30+25−48)×1/2=3.5万円減額となり、 在職老齢年金の受け取り額は、25−3.5=21.5万円となります。 なお、昭和12年4月4日以前に生まれた人で、すでに老齢厚生年金を受け取ることのできる人は、在職老齢年金の適用はありません。 |
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