加給年金の振替加算〜加給年金の受給者の配偶者が、65才になるともらえる年金〜しかし、昭和41年4月1日以前に生まれた配偶者で、それまで加給年金を受け取っていた人であれば、65才になると「加給年金の振替加算」が支給されます。 つまり、この制度の対象となる人には、老齢基礎年金に上乗せして、振替加算が受け取れるわけです。 加給年金は、厚生年金や共済年金の年金加入者に、扶養している配偶者や子供がいるときに、加入者に支給されるものです。 一方、振替加算では加入者ではなく、配偶者本人に支給されることになります。 この振替加算の支給額は、配偶者の生年月日によって変わり、年令が高くなるほど支給額が多くなっています。 以下に、振替加算額をいくつかピックアップしました。
振替加算額は、生年月日が1年違うごとに変わってきますので、正確な金額は各市区町村の窓口でお確かめください。 なお、昭和41年4月2日以降に生まれた人には、振替加算の支給はありません。
・次ページ →特別支給の老齢厚生年金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |