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加給年金の振替加算

〜加給年金の受給者の配偶者が、65才になるともらえる年金〜

扶養している配偶者が、65才になると配偶者に老齢基礎年金の支給が始まります。このため、それまで加給年金の支給を受けていた場合は、加給年金の支給が終了することになります。

しかし、昭和41年4月1日以前に生まれた配偶者で、それまで加給年金を受け取っていた人であれば、65才になると「加給年金の振替加算」が支給されます。

つまり、この制度の対象となる人には、老齢基礎年金に上乗せして、振替加算が受け取れるわけです。

加給年金は、厚生年金や共済年金の年金加入者に、扶養している配偶者や子供がいるときに、加入者に支給されるものです。
一方、振替加算では加入者ではなく、配偶者本人に支給されることになります。

この振替加算の支給額は、配偶者の生年月日によって変わり、年令が高くなるほど支給額が多くなっています。

以下に、振替加算額をいくつかピックアップしました。

扶養されていた配偶者の生年月日 振替加算額(平成18年度)
昭和5年4月2日〜6年4月1日 20万9,700円
昭和10年4月2日〜11年4月1日 17万9,400円
昭和15年4月2日〜16年4月1日 14万8,800円
昭和20年4月2日〜21年4月1日 11万8,500円
昭和25年4月2日〜26年4月1日 8万8,200円
昭和30年4月2日〜31年4月1日 5万7,700円
昭和35年4月2日〜36年4月1日 2万7,300円
昭和40年4月2日〜41年4月1日 1万5,300円

振替加算額は、生年月日が1年違うごとに変わってきますので、正確な金額は各市区町村の窓口でお確かめください。
なお、昭和41年4月2日以降に生まれた人には、振替加算の支給はありません。
<加給年金の振替加算>
請求先 ・住所地の市区町村
請求者 ・本人(扶養されている配偶者)
必要書類 ・老齢給付裁定請求書
・証明書類
・請求者の預貯金通帳と届印

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