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離婚したときの分割年金

〜離婚したときに、妻の支給額が増える分割年金〜

夫が会社員で妻が専業主婦の場合、この夫婦が離婚すると、
夫には老齢基礎年金(=国民年金)と老齢厚生年金(=厚生年金)の両方が支給され、一方、妻には老齢基礎年金のみの支給となります。

しかし、これではあまりにも夫婦間で不公平があるということで、国会でいろいろ審議されてきました。

その結果、法律の改正があり平成19年4月1日以降に、離婚した場合は、夫の受け取る老齢厚生年金(報酬比例部分)の最高50%までを上限として、妻が受け取れるようになりました。これを「分割年金」といいます。

報酬比例部分とは、納めた年金保険料に比例して、増減する年金のことです。
*参照→特別支給の老齢厚生年金

妻の受け取り分については、夫婦間の合意で決めるか、合意できなかったときは、家庭裁判所によって、決めてもらうことになります。

また、平成20年4月1日以降に離婚した場合、平成20年4月1日〜離婚した期間の分は、夫婦間の合意がなくても50%づつの割合で、年金を受け取ることができます。
ただし、平成20年4月1日以前の分については、やはり夫婦間の合意が必要です。

この分割年金は、平成19年4月と平成20年4月の2段階で分けて、以下のように実施されます。

平成19年4月から実施 平成20年4月から実施
対象期間 結婚〜離婚までの期間 夫が厚生年金に加入しているとき、妻が第3号被保険者だった期間
条 件 夫婦の合意か家庭裁判所の決定 妻が管轄の社会保険事務所に
請求するだけで決定
分割の割合 50%が上限 50%

つまり、平成20年4月以降に離婚した場合、
・結婚〜平成20年3月までの分は、夫婦間の合意か家庭裁判所の決定分
・平成20年4月〜離婚までの分は、妻の請求で50%

の2つの分割年金になります。

妻が受け取る分割年金の条件は、次のようになっています。
1. 離婚2年以内に、夫婦間で分割の割合を合意の上、管轄の社会保険事務所に分割の請求手続きが必要です。

2. 分割の対象となるのは、結婚してからの厚生年金保険料納付分です。
例えば、夫が22才から厚生年金に加入していて、結婚したのが26才、離婚したのが32才であれば、32才−26才=6年間の厚生年金納付分が、分割の対象となります。

3. 平成19年4月1日以降に、離婚した人が分割年金の対象者で、それ以前に離婚した人は対象外となっています。

4. 離婚した夫が、もし亡くなったときでも、妻の年金額が変わることはありません。
・次ページ →離婚したときの分割年金の例
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