離婚したときの分割年金〜離婚したときに、妻の支給額が増える分割年金〜夫には老齢基礎年金(=国民年金)と老齢厚生年金(=厚生年金)の両方が支給され、一方、妻には老齢基礎年金のみの支給となります。 しかし、これではあまりにも夫婦間で不公平があるということで、国会でいろいろ審議されてきました。 その結果、法律の改正があり平成19年4月1日以降に、離婚した場合は、夫の受け取る老齢厚生年金(報酬比例部分)の最高50%までを上限として、妻が受け取れるようになりました。これを「分割年金」といいます。 報酬比例部分とは、納めた年金保険料に比例して、増減する年金のことです。 *参照→特別支給の老齢厚生年金 妻の受け取り分については、夫婦間の合意で決めるか、合意できなかったときは、家庭裁判所によって、決めてもらうことになります。 また、平成20年4月1日以降に離婚した場合、平成20年4月1日〜離婚した期間の分は、夫婦間の合意がなくても50%づつの割合で、年金を受け取ることができます。 ただし、平成20年4月1日以前の分については、やはり夫婦間の合意が必要です。 この分割年金は、平成19年4月と平成20年4月の2段階で分けて、以下のように実施されます。
つまり、平成20年4月以降に離婚した場合、 ・結婚〜平成20年3月までの分は、夫婦間の合意か家庭裁判所の決定分 ・平成20年4月〜離婚までの分は、妻の請求で50% の2つの分割年金になります。 妻が受け取る分割年金の条件は、次のようになっています。
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