厚生年金基金の設立
〜厚生年金基金には、3つのタイプがある〜
厚生年金基金を設立するには、厚生大臣の認可が必要になっていますが、基金加入者の人数や、企業の規模によって違いがあります。
また、企業が単独で設立する場合と、複数の企業が設立する場合があり、設立の内容は以下のように、3つのタイプがあります。
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加入者の人数 |
企 業 |
加入者の同意 |
単
独
設
立
型 |
500人以上 |
・1つの企業が単独で設立。 |
労働組合の1/3以上の組合員が、基金加入者の場合は、この労働組合の合意が必要です。
基金の加入者となるべき従業員の1/2以上の同意が必要です。 |
連
合
設
立
型 |
800人以上 |
・複数の企業が共同で設立。
・企業グループ内の複数の企業が共同で設立。
例えば親会社と、その子会社や関連会社が共同で設立する場合です。 |
総
合
設
立
型 |
3,000人以上 |
・同種同業、あるいは一定地域内の複数企業が共同で設立。
例えば、製造業関連の中小企業が何社か集まって1つの基金を設立する場合です。 |
加入者の人数や、企業規模からみて、ある一定の規模としっかりした財務基盤がないと、厚生年金基金を設立するのは難しくなっています。
また、景気の長い低迷があったため、新規設立の減少や解散が増え、最近では厚生年金基金の数は少なくなる傾向です。
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