相続税の計算の実例
〜相続税を一般的な例を取り上げて計算してみると〜
相続税を実際に計算するには、多くの決まりごとがありますので、一つ一つ順を追って行なう必要があります。
ここでは以下の条件で、具体的な相続税の計算を行なってみます。
別ページの相続税の計算の流れや、下記の参照ページも参考にしながらご覧ください。
・法定相続人・・・妻48才、長男23才、次男18才の3人
・相続財産の配分・・・妻55%、長男25%、次男20%
・相続財産・・・現在住んでいる宅地と建物 2億5,000万円と預貯金 5,000万円
・みなし財産、3年以内の贈与、非課税財産は無いものとします。
・債務・・住宅ローン残高 1,700万円と自動車ローン残高 100万円
・夫の葬式費用が200万円
相続、遺贈、
死因贈与で
取得した財産 |
宅地・建物と預貯金を合計します。
2億5,000万円+5,000万円=3億円
*参照→相続税法上の課税財産 |
+ |
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みなし相続財産 |
みなし相続財産、3年以内の贈与財産、非課税財産は
ナシ。 |
+ |
3年以内の贈与財産 |
− |
非課税財産 |
− |
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債務、葬儀費用 |
住宅ローン残高、自動車ローン残高、夫の葬式費用を合計します。
1,700万円+100万円+200万円=2,000万円 |
↓ |
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課税価格 |
取得した財産から債務、葬儀費用を差し引いた
課税価格を計算します。
3億円−2,000万円=2億8,000万円 |
− |
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基礎控除 |
基礎控除分を計算します。
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
*参照→相続税の基礎控除 |
↓ |
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課税遺産総額 |
課税価格から基礎控除を差し引いた
課税遺産総額を計算します。
2億8,000万円−8,000万円=2億円 |
↓ |
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課税遺産総額を
仮に法定相続分に
分ける |
法定相続分は妻1/2、子供1/2(長男1/4、次男1/4)ですから
:妻・・・2億×1/2=1億円
:長男、次男・・・2億×1/4=各5,000万円
*参照→遺産相続の事例 |
↓ |
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それぞれの
法定相続人の
税額を計算して合計 |
下記の相続税の速算表で税額を計算します。
:妻・・・1億円×30%−700万円=2,300万円
:長男、次男
・・・5,000万円×20%−200万円=各800万円
法定相続分に対する取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
− |
1,000万円超〜3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超〜1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超〜3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |
|
↓ |
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相続税の総額 |
相続税の速算表で計算した税額を全て合計して、
相続税の総額を計算します。
2,300万円+800万円+800万円=3,900万円 |
↓ |
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相続税の総額を
各相続人の配分
割合で振り分ける |
相続財産の配分は、
妻55%、長男25%、次男20%ですから、それぞれ以下の
財産を実際に相続することになります。
:妻・・・ (3億円−2,000万円)×55%=1億5,400万円
:長男・・・(3億円−2,000万円)×25%=7,000万円
:次男・・・(3億円−2,000万円)×20%=5,600万円
そして、それぞれの税額は、相続税の総額である
3,900万円に配分割合を掛けて計算します。
:妻・・・3,900万円×55%=2,145万円
:長男・・・3,900万円×25%=975万円
:次男・・・3,900万円×20%=780万円 |
↓ |
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各相続人ごとの
控除額と
加算額を計算 |
各相続人の相続税額は、以下のようになります。
:妻・・・
相続税の配偶者控除枠の1億6,000万円か、配偶者の法定相続分(2億8,000万円×1/2=1億4,000万円)のいずれか多い方を超えなければ、非課税となります。
今回の例では、妻の実際の相続財産額は、
1億5,400万円で、1億6,000万円以下となっていますので、相続税は課税されません。
:長男・・・
控除される事項がないので、975万円の課税となります。
:次男・・・
未成年者が法定相続人の場合は、
控除額=6万円×(20才−相続開始の年令)
ただし、年令で1年未満は切り上げ。がありますので、
6万円×(20才−19才)=6万円が控除され、
780万円−6万円=774万円の課税となります。
*参照→各相続人の控除と加算 |
↓ |
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各相続人の税額 |
よって、
:妻・・・非課税
:長男・・・975万円の課税額
:次男・・・774万円の課税額 |
・次ページ →相続税の申告 |
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