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保険金の支払いについて

〜火災にあったときは、現場を保存して残すこと〜

あたり前の事ですが、火災で損害があったとき、保険金は請求しないともらえません。このとき注意すべきことは、損害のあった現場を保存しておくことが、大原則となります。

例えば、自宅からボヤを出して損害にあった家財を捨てて、新しい家財を購入したたときは、何の証拠も残りません。これでは、保険金を請求しても保険会社からは、保険金の支払いはありません。

つまり、支払いの根拠となる証拠がないと、保険会社は一切支払いができないということです。

火災で損害があったときは、代理店か保険会社に報告することが最優先。ほとんどの保険会社では、夜間や休日であっても、専門の連絡先がありますので、必ず連絡しておきます。

もし、連絡先がわからず、現場を保存できない場合は、携帯TELのカメラか使い捨てカメラなどで、入念に写真を撮っておきましょう。

また、保険金を請求するには、”損害請求書類”を揃えて、なおかつ請求項目や請求基準などの細かい決まりがあります。

これをクリアした上で、正式に請求されたものだけに、保険金が支払われますので、損害が発生したときは必ず、代理店か保険会社に相談しながら、書類を作成して提出するようにします。(損害の大小にかかわらず、すぐに相談するのがベスト)

実際に支払われる保険金額は、建物や家財の評価額によって、以下の3つのケースがあります。(評価額とは、保険金額を決めるときの基準となる価額のことで、再調達価額と時価額の2つがあります。)

1. 契約した保険金額が評価額を超えている場合
評価額を超えている分については、保険金の支払いはありません。つまり、その分の保険料が無駄になります。

2. 契約した保険金額が評価額の80%以上の場合
契約した保険金額を上限として、損害額全額が支払われます。
例えば、評価額3,000万円の建物で、契約保険金額が2,500万円の場合、
その建物が全焼したときは、2,500万円が支払われます。
(半焼のときは、1,250万円)

3. 契約した保険金額が評価額の80%未満の場合
損害額×(保険金額÷評価額×80%)=保険金の支払額
の計算式で決まります。
(ただし、特約火災保険では、上の式の80%が70%になります。)
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