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価額協定保険特約とは

〜火事で自宅が全焼しても、保険金だけで元どうりにできる〜

価額協定保険特約とは、持ち家や店舗、事務所などが、万が一火災にあっても火災保険から、全て元どうりに復元できる保険金が、支払われる特約をいいます。

通常、火災保険では”時価額”を基準にして、保険金が支払われます。この時価額とは、新築した建物の価額から使用して消耗した分を、差し引いた価額のことをいいます。

つまり、時価額で保険金を受け取った場合、火災での損害を全てこの保険金で穴埋めすることができず、加入者の負担が発生します。

例えば、5年前に3,000万円で新築した住宅の場合、現在の時価額は当然3,000万円よりも安くなりますから、住宅が全焼して保険金が支払われても、元どうりの住宅を建てることはできません。
もし、元どうりの住宅を建てるには、不足分を本人が負担することになります。

そこで、火災保険に「価額協定保険特約」が用意されています。これを特約として付けておくと、住宅が全焼した場合でも、元の住宅と同じものを建てる金額が、保険金として支払われます。(この金額のことを”再調達価額”と呼んでいます。)

もちろん、家具や家電製品などの家財にも、この特約を付けておけば、建物だけでなく、家財の購入費も保険金で支払われます。

このように火災保険に加入するときは、価額協定保険特約をセットして契約するのが、大切なポイントとなります。

価額協定保険特約の特徴は、以下のようになっています。
1. 保険金額が同じであれば、この特約を付けても保険料の割増しはありません。例えば、契約時の保険金額が、時価額2,000万円の場合と再調達価額2,000万円の場合は、同額となります。
2. この特約をつける場合は、保険会社か保険代理店が、特約を付ける建物の評価をして、保険加入者と話し合いの上、適正な保険金額を決めることになります。
3. この特約は、住宅だけでなく店舗や事務所、倉庫などにも付けることができますので、ほとんどの火災保険と同時に契約できます。また、建物だけでなく家財にも同時に付けることが可能です。
4. 保険金は、時価額でなく再調達価額で支払われますので、保険加入者の負担なしで、建物や家財を元どうりにすることができます。

ただし、減価額(使用して消耗した分)が5割を超えている建物は、この特約を付けることはできません。
3,000万円で購入したマンションが老朽化して、その時価額が1,500万円未満の場合などです。
5. 万が一、火災で建物が全焼したときは通常の保険金の他に、特別保険金の支払いがあります。一般的に、保険金額の1割程度が上乗せして支払われますが、各保険会社によって、その割合や限度額が変わってくる場合もあります。

価額協定保険特約を付ける場合、一番大切なことは正しい再調達価額の設定になります。いくらこの特約を付けたとしても、建物や家財が元どうりにならなければ、意味がありません。

もし、保険会社や保険代理店の評価額が低くて、再調達価額に達していないときは、別の保険会社を何社かあたってみることを、おすすめします。

また、契約から何年かたって物価が上昇し、契約時の保険金額(再調達価額)で建物や家財を元どうりにするには、金額的に不足するケースが出てくることもあります。この点は注意すべきところです。
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