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地震保険とは

〜火災保険の特約として、契約するのが地震保険〜

地震保険とは、居住用の建物や家財が、地震、噴火、またはこれらによる津波によって損害があったときに補償される保険です。

火災保険では地震、噴火、津波による損害には保険金が支払われません。特に、気をつけなければならないのは、火災の原因が地震のときは、地震保険からの支払いとなることです。

地震保険の対象となるのは、居住用の建物と家財で、以下のような損害があったときに補償されます。

 ・地震が原因で発生した火災で、建物や家財が焼けたとき
 ・地震の大きなゆれで、建物や家財が壊れたとき

 ・地震が原因で発生した、がけ崩れや地滑りで建物が壊れたり、埋没したとき
 ・地震、噴火によって発生した津波によって、建物や家財が水浸しになったり、
  流されたとき

 ・堤防やダムが地震のために決壊して、建物や家財が浸水したり、流されたとき
 ・噴火による爆風、溶岩、火山灰によって建物や家財が焼けたり、壊れたり、
  埋没したとき

地震保険は原則として、住宅火災保険や住宅総合保険などの、火災保険の特約になっています。したがって、地震保険単独での加入は認められていません。

通常は、これらの火災保険に加入すると同時に、地震保険に加入することになりますが、地震保険に加入したくない場合は、火災保険契約申込書の”地震保険確認欄”に捺印すれば、火災保険だけの加入になります。

なお、加入している火災保険があれば、後からその特約として地震保険を付けることも可能です。

地震保険の補償額は、住居用建物 5,000万円、家財 1,000万円が上限となっています。そして、主契約である火災保険の保険金額の30〜50%の範囲で、任意に決めることができます。

地震保険は、大地震が起きたときに多額の資金が必要になるため、これを民間の損害保険会社だけで、負担するのは困難です。

現在では、その一部を国が再保険で補償する形がとられています。そのため、地震保険の補償内容は、どの保険会社もほとんど同じ内容となっています。
詳しくは、地震保険の再保険制度とはをご覧ください。
・次ページ →地震保険の補償
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