地震保険とは〜火災保険の特約として、契約するのが地震保険〜火災保険では地震、噴火、津波による損害には保険金が支払われません。特に、気をつけなければならないのは、火災の原因が地震のときは、地震保険からの支払いとなることです。 地震保険の対象となるのは、居住用の建物と家財で、以下のような損害があったときに補償されます。 ・地震が原因で発生した火災で、建物や家財が焼けたとき ・地震の大きなゆれで、建物や家財が壊れたとき ・地震が原因で発生した、がけ崩れや地滑りで建物が壊れたり、埋没したとき ・地震、噴火によって発生した津波によって、建物や家財が水浸しになったり、 流されたとき ・堤防やダムが地震のために決壊して、建物や家財が浸水したり、流されたとき ・噴火による爆風、溶岩、火山灰によって建物や家財が焼けたり、壊れたり、 埋没したとき 地震保険は原則として、住宅火災保険や住宅総合保険などの、火災保険の特約になっています。したがって、地震保険単独での加入は認められていません。 通常は、これらの火災保険に加入すると同時に、地震保険に加入することになりますが、地震保険に加入したくない場合は、火災保険契約申込書の”地震保険確認欄”に捺印すれば、火災保険だけの加入になります。 なお、加入している火災保険があれば、後からその特約として地震保険を付けることも可能です。 地震保険の補償額は、住居用建物 5,000万円、家財 1,000万円が上限となっています。そして、主契約である火災保険の保険金額の30〜50%の範囲で、任意に決めることができます。 地震保険は、大地震が起きたときに多額の資金が必要になるため、これを民間の損害保険会社だけで、負担するのは困難です。 現在では、その一部を国が再保険で補償する形がとられています。そのため、地震保険の補償内容は、どの保険会社もほとんど同じ内容となっています。 詳しくは、地震保険の再保険制度とはをご覧ください。 |
|
||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |