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地震保険の補償

〜地震保険には建物と家財それぞれに補償の上限がある〜

法律によって、地震保険で契約できる保険金額は、主契約で加入している火災保険の保険金額の、30%〜50%までと決まっています。この範囲内で、加入者が自由に設定できます。

その他に、建物の損害については5,000万円の上限があり、家財の損害については1,000万円の上限が設けられています。

例えば、
火災保険金額が 4,000万円の住宅では、地震保険の補償限度額は 2,000万円まで。(=50%の上限枠)
火災保険金額が 1億5,000万円の住宅では、補償限度額は 5,000万円まで。
(= 5,000万円の上限枠)
家財に、2,500万円の火災保険をかけた場合の補償限度額は、1,000万円まで。
(=1,000万円の上限枠)
となります。

つまり、高額な火災保険に加入していても、建物で5,000万円、家財で1,000万円が上限金額となっています。

また、損害の程度によって、以下のように支払われる保険金の、割合が決まっています。

<地震保険の補償>
保険金の上限額 損害の程度 支払われる保険金の割合
主契約である
火災保険金額の30〜50%
かつ
建物 5,000万円
家財 1,000万円

全損 契約保険金額の100%
(時価額が上限)
半損 契約保険金額の50%
(時価額の50%が上限)
一部損 契約保険金額の5%
(時価額の5%が上限)
一部損までの
損害がないとき
保険金の支払いはナシ
*建物と家財の両方に地震保険をかけている場合は、それぞれ別々に保険金が
  支払われます。

全損とは
 建物 ・基礎、柱、はり、屋根、外壁(主要構造部)の損害額が、建物の
 時価額の50%以上のときか、
・流失・焼失した床面積が、建物の延床面積の70%以上のとき
 家財 ・損害額が、家財の時価額の80%以上のとき

半損とは
 建物 ・基礎、柱、はり、屋根、外壁(主要構造部)の損害額が、建物の
 時価額の20%以上〜50%未満のときか、
・流失・焼失した床面積が、建物の延床面積の20%以上〜70%未満
 とき
 家財 ・損害額が、家財の時価額の30%以上〜80%未満のとき

一部損とは
 建物 ・基礎、柱、はり、屋根、外壁(主要構造部)の損害額が、建物の
 時価額の3%以上〜20%未満のときか、
・地震などによる水災で、床上浸水または平均地盤面45センチを
 超えた浸水があり、全損、半損にならなかった
とき
 家財 ・損害額が、家財の時価額の10%以上〜30%未満のとき

なお、1個または1組の価額が30万円を超える、美術品、骨董品、書画、彫刻などは、地震保険では補償されません。火災保険を家財にかけて、契約時に申告していたときに、火災保険で補償されます。(これらを明記物件といいます。)
・次ページ →地震保険の保険料
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