地震保険の補償
〜地震保険には建物と家財それぞれに補償の上限がある〜
法律によって、地震保険で契約できる保険金額は、主契約で加入している火災保険の保険金額の、30%〜50%までと決まっています。この範囲内で、加入者が自由に設定できます。
その他に、建物の損害については5,000万円の上限があり、家財の損害については1,000万円の上限が設けられています。
例えば、
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火災保険金額が 4,000万円の住宅では、地震保険の補償限度額は 2,000万円まで。(=50%の上限枠) |
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火災保険金額が 1億5,000万円の住宅では、補償限度額は 5,000万円まで。
(= 5,000万円の上限枠) |
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家財に、2,500万円の火災保険をかけた場合の補償限度額は、1,000万円まで。
(=1,000万円の上限枠) |
となります。
つまり、高額な火災保険に加入していても、建物で5,000万円、家財で1,000万円が上限金額となっています。
また、損害の程度によって、以下のように支払われる保険金の、割合が決まっています。
<地震保険の補償>
保険金の上限額 |
損害の程度 |
支払われる保険金の割合 |
主契約である
火災保険金額の30〜50%
かつ
建物 5,000万円
家財 1,000万円
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全損 |
契約保険金額の100%
(時価額が上限) |
半損 |
契約保険金額の50%
(時価額の50%が上限) |
一部損 |
契約保険金額の5%
(時価額の5%が上限) |
一部損までの
損害がないとき |
保険金の支払いはナシ |
*建物と家財の両方に地震保険をかけている場合は、それぞれ別々に保険金が
支払われます。
全損とは |
建物 |
・基礎、柱、はり、屋根、外壁(主要構造部)の損害額が、建物の
時価額の50%以上のときか、
・流失・焼失した床面積が、建物の延床面積の70%以上のとき |
家財 |
・損害額が、家財の時価額の80%以上のとき |
半損とは |
建物 |
・基礎、柱、はり、屋根、外壁(主要構造部)の損害額が、建物の
時価額の20%以上〜50%未満のときか、
・流失・焼失した床面積が、建物の延床面積の20%以上〜70%未満の
とき |
家財 |
・損害額が、家財の時価額の30%以上〜80%未満のとき |
一部損とは |
建物 |
・基礎、柱、はり、屋根、外壁(主要構造部)の損害額が、建物の
時価額の3%以上〜20%未満のときか、
・地震などによる水災で、床上浸水または平均地盤面45センチを
超えた浸水があり、全損、半損にならなかったとき |
家財 |
・損害額が、家財の時価額の10%以上〜30%未満のとき |
なお、1個または1組の価額が30万円を超える、美術品、骨董品、書画、彫刻などは、地震保険では補償されません。火災保険を家財にかけて、契約時に申告していたときに、火災保険で補償されます。(これらを明記物件といいます。)
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